協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村 合併協議会
市 章 候 補 選 定 委 員 会 設 置 要 綱

 (設置)
第1条 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)に新「伊那市」の市章候補の選定について検討するため、市章候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 
 (任務)
第2条 前条の目的を達成するために、必要な事項について調査、研究を行い、市章候補作品を選考し、協議会に報告するものとする。
 
 (組織)
第3条 委員会は、委員9名以内をもって組織する。
 委員は協議会の第2号委員3名、第3号委員3名及び各市町村が選任した識見を有するもの3名とし、協議会会長が委嘱する。

 (委員の任期)
第4条 委員の任期は、市章候補作品を選考し、協議会に報告するまでとする。
 
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
 委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選とする。
 委員長は会務を総理する。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて召集する。
 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
 委員長は、会議の議長となる。

(関係者等の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
 
(報告)
第8条 委員長は、委員会における検討及び審議の結果について、協議会に報告するものとする。
 
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、協議会の事務局において行う。
 
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬、費用弁償については、協議会委員の例による。
 第5条の規定により委員以外のものに出席を求めた場合は、そのものに対して謝礼、費用弁償を支払うことができる。

(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この要綱は、平成17年9月9日から施行する。

 
 
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