伊那市・高遠町・長谷村 合併協議会
市 章 候 補 選 定 委 員 会 設 置 要 綱 |
(設置) 第1条 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)に新「伊那市」の市章候補の選定について検討するため、市章候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (任務) 第2条 前条の目的を達成するために、必要な事項について調査、研究を行い、市章候補作品を選考し、協議会に報告するものとする。 (組織) 第3条 委員会は、委員9名以内をもって組織する。
(委員の任期) 第4条 委員の任期は、市章候補作品を選考し、協議会に報告するまでとする。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
(会議) 第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて召集する。
(関係者等の出席) 第7条 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。 (報告) 第8条 委員長は、委員会における検討及び審議の結果について、協議会に報告するものとする。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、協議会の事務局において行う。 (報酬及び費用弁償) 第10条 委員の報酬、費用弁償については、協議会委員の例による。
(補則) 第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この要綱は、平成17年9月9日から施行する。 |