協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
特 別 職 報 酬 等 審 議 会 設 置 規 程

 (設置)
第1条 伊那市・高遠町・長谷村合併協議会会長(以下「会長」という。)の諮問に応じ、新市における特別職の報酬等の額について審議するため、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
 
 (諮問)
第2条 会長は、報酬の額等について、審議会に諮問するものとする。
 
 (委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は伊那市、高遠町及び長谷村の区域内の公共団体等の代表者、その他住民のうちから各市町村長が推薦し、会長が委嘱する。
 委員は、当該諮問にかかわる審議が終了したときは、解任されるものとする。

 (役員)
第4条 審議会に次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
 委員長は、諮問に係る審議の結果について、会長に報告するものとする。
 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、第1回目の会議は会長が招集する。
 委員長は、会議の議長となる。
 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (庶務)
第6条 審議会の庶務は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会事務局において処理する。
 
 (補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成17年8月11日から施行する。

 
 
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