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「移住体験住宅」で最長30日の移住体験(山寺)

ページID:831292155

更新日:2022年6月17日

新型コロナウイルス感染拡対策に係る当施設の利用について

利用される方、利用を検討される方は、感染症対策を徹底していただき、利用日に体調が優れない場合(発熱、咳症状、下痢や嘔吐などがある場合)は利用を控えていただきますようお願いいたします。

利用中止に伴うキャンセル料は、一切発生いたしません。

今後、感染症が拡大した場合、予告なく当施設の利用休止や施設の利用をお断りする場合があります。また、それに伴い発生した損害等については、伊那市は一切の責任を負いかねます。

最新の長野県内における新型コロナウイルス感染症に関する情報は、以下のサイトをご確認ください。

最長30日の移住生活体験!

制度と利用申請

目的

本市への移住・定住の促進、及び関係人口の増加による地域活性化を図るため、移住希望者が一定期間伊那市での生活を体験する伊那市移住体験住宅を提供します。

体験住宅について

名称:伊那市移住体験住宅1号、2号(福沢洞教員住宅)
住所:長野県伊那市山寺2545番地10
構造:木造平家建て亜鉛メッキ鋼板葺
間取り:1DK(37.265平方メートル)
利用期間:最長30日
使用料:25,000円/回(高遠町の移住体験住宅3号、4号とは使用料が異なりますのでご注意ください。)
    別途、寝具のシーツ代(地域創造課からレンタルの場合。1組1,000円)、冬場の灯油代は自己負担
設備:冷蔵庫、テレビ、洗濯機、ガスコンロ、電子レンジ、布団、WiFi(利用料無料)、自転車など
その他:敷地内に駐車スペースあり

移住体験住宅1号(山寺)予約状況

上記にカレンダーが表示されない場合はこちらをご覧ください。
(お使いのブラウザがInternet Explorer(IE)の場合、Googleカレンダーが表示されない場合があります)

移住体験住宅2号(山寺)予約状況

上記にカレンダーが表示されない場合はこちらをご覧ください。
(お使いのブラウザがInternet Explorer(IE)の場合、Googleカレンダーが表示されない場合があります)

周辺施設について

移住体験住宅周辺施設
周辺施設 周辺施設までの距離や時間
最寄駅

伊那市駅まで1.4キロメートル(徒歩17分)
伊那北駅まで0.8キロメートル(徒歩10分)

最寄りバス停 伊那北まで0.8キロメートル(徒歩10分、市街地循環バス停車)
市役所 伊那市役所まで3.2キロメートル(市街地循環バス伊那北~伊那市役所20分)
病院 伊那中央病院まで1.5キロメートル(徒歩20分)
スーパーマーケット ニシザワ通り町食彩館まで1.2キロメートル(徒歩14分)
コンビニエンスストア セブン‐イレブン 伊那高尾町店まで0.8キロメートル(徒歩10分)

利用できる者

  • 本市を移住候補地として考えている方およびその家族
  • 移住・定住相談窓口などにおいて、事前に移住相談を受けた者または、受ける予定のある方

体験住宅の利用について

  • 体験住宅の利用できる期間は、原則として連続した1日以上30日以内です。
  • 利用時間は利用開始日の午前8時30分から利用終了日の正午までです。
  • 利用を希望する場合は、電話またはメール等での施設予約状況をご確認のうえ、仮予約を行ってください。
  • 仮予約(電話、メール等)後、利用日の10日前までに、「伊那市移住体験住宅利用申込書(様式第1号)」に申込者の住所がわかる書類の写し(運転免許証または住民票の写し)を添え、お申し込みください。

利用予約の受付及び使用料の納付についての案内

  • 申込書を受領した後、利用の可否について「移住体験住宅の予約完了について(お知らせ)」を送付いたしますので、当日ご持参ください。
  • 使用料の納付は、宿泊開始日までに、市役所1階会計課でお支払ください。
  • 予約を取り消す場合は、原則として7日前までに伊那市地域創造課までご連絡ください。

注意事項

【遵守事項】

  • 趣旨をご理解いただき、ルールを守ってご利用ください。敷地内の除雪など適宜行い環境整備を心掛けてください。
  • 火気の取り扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意してください。
  • 備付の備品等を適切に取り扱いください。
  • ごみは指定された収集場所に決められたルールに従い排出ください。

【禁止行為】

  • 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為
  • 近隣住民の迷惑となるような行為
  • 体験住宅の改修又は増改築
  • 政治的活動又は宗教的活動
  • 事業又は営業活動
  • ペットの同伴 など

【原状回復】
体験住宅の利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、搬入した物品などを撤去してください。

【損害賠償の義務】
施設等に損害を与えた場合には、損害額の賠償しなければなりません。

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お問い合わせ

伊那市役所 企画部 地域創造課 移住定住促進係

電話:0265-78-4111(内線2251 2253)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:jkz@inacity.jp

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