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高齢者虐待を防ぐために

ページID:440057156

更新日:2019年7月16日

平成18年4月1日に「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法」が施行されました。伊那市では、福祉相談課相談支援係(伊那市地域包括支援センター)が窓口になり、相談、対応をしてきました。虐待の防止には早期発見、適切な対応が必要です。問題を解決するためには、相談支援係だけでは難しく、様々な関係機関と協力しながら対応しています。しかしながら、虐待に関する相談件数は年々増加し、様々な課題を抱えた事案も増えています。誰もが安心して生活できる社会の実現をしていくためには、身近な問題と捉えて、社会として早期発見・防止に取組んでいく必要があります。

高齢者虐待とは

虐待の定義

1.養護者からの虐待
高齢者の日常生活において何らかの世話をする人などから受ける虐待。
2.養介護施設従事者等による虐待
老人福祉法および介護保険法に規定される「要介護施設」又は「要介護事業」の業務に従事する者から受ける虐待。直接介護に携わる職員の他、経営者、管理者も含まれています。

虐待の種類
種類 内容 具体的な例
身体的虐待 暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与えること、又は外部と接触させないようにすること。 たたく、つねる、殴る、蹴るなど暴力をふるう。

無理やり食事を口に入れる、移動するときに無理に引きずるなど。

介護、世話の放棄、放任(ネグレクト) 介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、生活環境や、高齢者・障害者自身の身体、精神的状態を悪化させていること。 食事や水分を与えない。

入浴させない、オムツを交換しない。必要な医療、介護サービスを利用させないなど。

心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。無視をする。

こども扱いをする。

性的虐待 本人との合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要。 高齢者へわいせつな行為を強要する。排せつの失敗に対して罰として裸で放置するなど。
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 高齢者の年金や預貯金を本人の同意なく使う。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど。

虐待が疑われる場合のサイン

サインに気づいたら、福祉相談課相談支援係(伊那市地域包括支援センター)へ

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、通報しなければいけない(通報の義務)と定められています。早急の通報が、深刻な事態になることを防ぐ第一歩になりますので、虐待に気づいたら相談支援係にご相談ください。虐待の有無は、相談を受けてから担当者が確認しますので、虐待の心配がある時もご相談ください。ご連絡をいただいた方のお名前が、周囲に漏れることはありません。

伊那市高齢者障害者虐待防止マニュアル

このマニュアルは、虐待について理解することにより虐待を防止し、対応を可視化することによって、早期発見することを目的作成しましたので、御活用ください。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)

電話:0265-78-4111

ファクス:0265-78-5101

メールアドレス:fsk@inacity.jp

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