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介護サービス利用料の税医療費控除

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更新日:2019年4月1日

介護サービスの対価に係る医療費控除について

 介護サービス等の利用者・入所者に係る所得税や市県民税の医療費控除の取扱いについては、下記のとおりです。
「医療系サービス」,「医療系サービス」に併せて利用する「福祉系サービス」及び「介護福祉士等による喀痰吸引」の自己負担分が控除対象となります。(食費、居住費(滞在費)等は控除の対象となりません。)
 事業者・施設の皆様には、医療費控除の対象となる金額を明示した領収書の利用者・入所者に対する交付について、居宅介護支援専門員の皆様には、利用者の居宅療養管理又は老人保健法等による訪問看護の利用の有無の事業所に対する連絡について、ご配意願います。

1 医療費控除の対象サービス

(1)訪問看護・介護予防訪問看護
(2)訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
(3)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
(4)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
(5)短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
(6)定期巡回,随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
(7)複合型サービス(医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもので、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
(8)介護老人保健施設
(9)介護療養型医療施設

2 1の(1)~(7)のサービスと併せて利用する場合のみ控除対象となるサービス

(10)訪問介護(生活援助中心型を除く)・介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護
(11)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
(12)通所介護・介護予防通所介護
(13)夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・定期巡回,随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合)・複合型サービス(医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもので、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
(14)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

3 自己負担分の2分の1が医療費控除の対象となるサービス

(15)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設

4 介護福祉士等による喀痰吸引等の自己負担額の10%が医療費控除の対象となるサービス

(16)訪問介護(生活援助中心型)・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
(17)複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
(18)単独で利用するとき又は医療系サービスと併せて利用しないときの次のサービス
 訪問介護(生活援助中心型を除く)・介護予防訪問介護・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護・通所介護・介護予防通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・定期巡回,随時対応型訪問看護介護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合)・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・複合型サービス(医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
単独で利用するとき又は医療系サービスと併せて利用しないとき

5 医療費控除の対象外サービス

(19)福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
(20)特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者サービス係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:fuk@inacity.jp

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