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おむつ代の医療費控除に係る確認書の発行

ページID:713376515

更新日:2019年12月20日

おむつ代の医療費控除について

おおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にある、またはあると認められる方は、所得税や住民税(市県民税)の申告において、年間のおむつ代が医療費控除の対象となります。

初めておむつ代で医療費控除を受ける場合

申告の際、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
証明書の発行には手数料がかかり、医療機関によって金額が異なります。控除額より発行手数料の方が高くなる場合もありますので、かかりつけの医療機関によくご確認下さい。
証明書の用紙は市役所窓口でもお渡ししています。

おむつ代で医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

2年目以降の申告の際は、市で発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」が「おむつ使用証明書」の代わりとなります。手数料は無料で、発行には申請が必要です。
ただし、前年と介護認定状況が変わった場合などは確認書の発行ができないことがあります。

控除の必要がない方

医療費控除は、所得の5パーセントと10万円を比較して低い方の金額を超えた額が控除額となります。年間のおむつ代がこの金額を超えない場合や課税にならない方は、必要ありません。

おむつ代の医療費控除に係る確認書の申請窓口

伊那市役所 社会福祉課 高齢者係
電話:0265-78-4111 (内線2312 2313)
高遠町総合支所 市民福祉課 
電話:0265-94-3696
長谷総合支所 市民福祉課(長谷健康増進センター) 
電話:0265-98-1144

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者サービス係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:fuk@inacity.jp

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