戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
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更新日:2020年3月11日
戦没者等の遺族の皆様へ第十一回特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受け取る方がいない場合に、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人方に特別弔慰金が支給されます。
戦没者等のご遺族で
1.弔慰金受給権者(配偶者)
2.戦没者等の子
3.次の条件をすべて満たす(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
◆戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
◆令和2年4月1日において、遺族以外の方の養子になっていなこと
◆令和2年4月1日において、遺族以外の方と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の方と事実上の婚姻関係にないこと
4.上記3の条件を満たしていない(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族甥、姪等
◆戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る
支給内容
額面250,000円、5年償還の記名国債
令和3年から令和7年までの5年間(毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
注記:請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
必要書類
請求される方の状況により必要書類が異なりますので、該当と思われる方はご相談ください。
第十回特別弔慰金を伊那市で請求された方につきましては、4月下旬を目安に郵送で必要書類をお送りしますので、お手続きください。
請求書受付機関
請求書の受付機関は、請求者の居住地を所管する地区町村です。
伊那市役所
社会福祉課 総務係
電話:0265-78-4111(内線2311)
高遠町総合支所
市民福祉課
電話:0265-94-3696
長谷総合支所
市民福祉課(長谷健康増進センター)
電話:0265-98-1144
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 総務係
電話:0265-78-4111(内線2311)(内線伊那市下新田3050番地)
ファクス:0265-78-5778
メールアドレス:fuk@inacity.jp
