補装具の給付
更新日:2019年4月1日
補装具は、失われた身体部位や損なわれた身体機能を代償、補完する用具で、身体に装着(装用)して用います。身体障害者手帳に認定された障害の内容や程度によって、購入や修理の費用を支給します。
補装具とは
以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
1 身体機能を補完し、または代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたもの
2 身体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
3 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は、下記のファイルをご覧ください。
補装具費の支給のながれ
1 補装具費支給申請書などを伊那市役所社会福祉課へ提出します。
2 申請後、身体障害者更生相談所などの意見を基に給付の可否決定をします。(伊那市役所などへ来ていただく場合があります。)
3 給付決定後、伊那市役所社会福祉課から利用者へ補装具費支給決定通知と補装具費支給券が発行されます。
4 利用者は、補装具費支給券を補装具業者に提出し、購入または修理の契約を行います。
ただし、下記の場合は対象となりません。
・予備のための補装具
・日常生活以外の用途(スポーツ用など)で使用する補装具
・治療のために一時的に使われる治療用装具(健康保険による給付が受けられるため。)
・介護保険制度や労災などその他の制度で支給が可能な場合
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
1 補装具費支給申請書
2 医師意見書(種目によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)
3 補装具業者からの見積書
4 市民税の課税状況がわかる書類または税務情報の閲覧および提供に関する同意書
5 身体障害者手帳
6 印鑑
購入・修理前に、必ずご相談ください。
補装具費の利用者負担上限月額
階層 | 区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護または低所得 | 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
注記:補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」を「世帯」とします。
注記:支給を受ける際は、原則として1割の自己負担があり、所得の状況に応じて自己負担金の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月から6月の期間は前年度)の市民税所得割額が、46万円以上の方がいるときは、対象外となります。
注記:基準を超える補装具を希望する場合は、基準額との差額は全額自己負担となります。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
