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療育手帳

ページID:233203325

更新日:2022年10月5日

内容

療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、各種福祉サービスを受けるためのものです。
知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合などにも利用できます。
長野県の場合には、障害の程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。

交付対象者

児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方

申請手続き(18歳未満)

1 療育手帳交付申請書
2 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルの正面脱帽のもの)

注釈:2歳未満の幼児が申請する場合、医師の診断書(各病院の様式で結構です。)又は特別児童扶養手当申請時の診断書の写しが必要です。

後日、心理判定員(児童相談所)による本人判定があります。

申請手続き(18歳以上)

1 療育手帳交付申請書
2 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルの正面脱帽のもの)
3 調査書(聞き取りを行います)
4 医師の診断書・意見書(各病院の様式で結構です)

注釈:診断書・意見書の提出ができない場合は、本人が知的障害者更生相談所医師の診察(医学診断)を受けることが必要です。

後日、心理判定員(知的障害者更生相談所)による本人判定があります。

申請様式

申請先 伊那市役所 社会福祉課

知的障害者の障害の程度

療育手帳区分
重度 A1 重度の知的障害(IQ35以下)
中度 A2 中度の知的障害(IQ36から50)であって、3級以上の身体障害を合併している者
B1 中度の知的障害(IQ36から50)
軽度 B2 軽度の知的障害
発達障害の程度の指標(厚生労働省の知的障害者実態調査(1975)における知的障害の程度に関する判定資料)
最重度 5歳以下 ・言語不能・最小限の感情表示(快、不快など)・歩行が不能又はそれに近い・食事、衣服の着脱などはまったくできない
6歳以上 ・言語は数語のみ・数はほとんど理解できない・食事、衣服の着脱など一人ではほとんどできない・一人遊びが多い
重度 5歳以下 ・ことばがごく少なく意思の表示は身振りなどで示す・ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったりなど)・運動機能の発達の遅れが著しい・身のまわりの始末はほとんどできない・集団遊びはできない
6歳から17歳 ・言語による意思表示はある程度可能・読み書きの学習は困難である・数の理解に乏しい・身近なものの認知や区別はできる ・身辺処理は部分的に可能・身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない・ごく簡単なお手伝いはできる
18歳以上 ・日常会話はある程度できる・ひらがなはどうにか読み書きできる・数量処理は困難・身辺処理は大体できる・単純作業にある程度従事できる
中度 5歳以下 ・言語による意思表示はいくらかできる・数の理解に乏しい・運動機能の遅れが目立つ・身のまわりの始末は部分的に可能・集団遊びは困難
6歳から11歳 ・日常会話はある程度可能・数の理解が身につき始める・身辺処理は大体できるが不完全・ゲーム遊びなどの集団行動はある程度可能
12歳から17歳 ・小学校2年生から3年生程度の学力にとどまる・身辺処理は大体できる・簡単なゲームのきまりを理解する・単純な作業に参加できる
18歳以上 ・簡単な読み書きや金銭の計画ならばできる・適切な指導のもとでは対人関係や集団参加がある程度可能・単純作業に従事できる
軽度 5歳以下 ・日常会話はどうにかできる・数の理解はすこし遅れている・運動機能の目立った遅れは見られない・身のまわりの始末は大体できるが不完全
6歳から11歳 ・普通の学級における学習活動についていくことは難しい・身辺処理は大体できる・比較的遠距離でも一人で通学できる
12歳から17歳 ・小学校3年生から4年生程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に欠ける・身辺処理は普通児並にできる・基本的な作業訓練は可能である
18歳以上 ・小学校5年生から6年生程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に乏しい・事態の変化に適応する能力は弱い・職業生活はほぼ可能

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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