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移動支援事業の利用

ページID:647904465

更新日:2019年4月1日

屋外での移動が困難な障害児者の外出を支援するもので、ヘルパーが移動時の介護や見守り、手続きなどを手伝います。事前に社会福祉課へ利用申請書を提出してください。

対象者

身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児等であって、外出時の移動に係る支援を必要とする方

利用できる内容

  • 社会生活上必要不可欠な外出
    (官公庁や金融機関での手続き、公的行事への参加、冠婚葬祭など)
  • 余暇活動等社会参加のための外出
    (外食、レジャー、レクレーション、映画鑑賞、観劇など)

利用できない内容

  • 通学、通園、就労などの通年の利用
  • 車両での送迎のみを目的としたもの(送迎サービスとして福祉有償運送があります。)
  • 保護者の責任が放棄されたとみなされるもの

利用料

事業費の1割が自己負担、所得状況により減額負担の制度があります。

申請窓口 伊那市役所 社会福祉課

本人または保護者と面接し、支給決定をします。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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