保育料算定における寡婦(夫)控除のみなし適用について
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更新日:2018年10月9日
平成30年9月分保育料より、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を行った上で保育料を算定します。(適用には申請が必要です。)
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
税制上の寡婦(夫)控除は婚姻していたことが条件であるため、婚姻歴のないひとり親家庭の方については控除を受けることができません。保育料は市町村民税の額により算定しますが、婚姻歴のないひとり親家庭についても、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして算定します。
対象者
保育料算定の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において、次の1から3のすべてに該当する方。
1 婚姻によらず母(父)となり、その後婚姻(事実婚を含む)していない。
2 生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がいる。
3 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。
申請方法
次の書類を子育て支援課保育係、または通園している園へご提出ください。
・保育料算定における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
・対象となる方本人の戸籍全部事項証明書
保育料算定における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF:93KB)
注意事項
・寡婦(夫)控除のみなし適用がされても、保育料が変わらない場合もあります。
・適用となった場合、年度内(平成30年9月分より)で遡って適用となります。
・婚姻による世帯状況の変更等で要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく子育て支援課保育係へご連絡ください。
・虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、保育料の減額分など全額返還していただきます。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 保育係
電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:kos@inacity.jp
