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保育料・副食費(保育園・認定こども園の保育認定)

ページID:684571227

更新日:2023年4月4日

基本保育料、副食費、延長保育料については、下段の関連ファイルをご覧ください。
公立保育園または私立保育園に通園する場合は、伊那市が保育料等を算定し、伊那市に保育料等をお支払していただきます。
認定こども園に通園する場合は、伊那市が保育料等を算定し、各園に保育料等をお支払していただきます。(お支払い方法や納期限などについては、直接各園へお問い合わせください。)

保育料・副食費の金額

保育料・副食費一覧表をご覧ください。
保育料等は、ご両親または家計の生計主宰者(父母に一定の収入がない場合)の市町村民税所得割額で算定します。
この市町村民税所得割額は税額控除(住宅借入金等特別控除、配当控除など)前の金額です。
料金表は、標準時間認定と短時間認定とに分かれています。
新規ウインドウで開きます。保育必要量(標準時間認定・短時間認定)について

伊那市独自の負担軽減について

(1)平成30年度より、基本保育料を県下最低レベルに引き下げる見直しを行いました。

(2)副食費を完全無償化します。(伊那市に住所を有する子どもが対象になります。)
(3)年齢・在園等に関係なく、保護者と生計を一にする子どもから数えて第3子以降については無料です。
(4)みなし年少扶養の廃止に伴う、多子世帯の保育料負担の増加に対応するため、中学生までの子が3人以上いる場合、
   次のとおり子どもの人数に応じた軽減をします。
  ・3人の場合   保育料の階層を2階層下げた金額とします。
  ・4人の場合   保育料の階層を3階層下げた金額とします。
  ・5人以上の場合 保育料の階層を4階層下げた金額とします。

その他の保育料の減免等について

(1)市町村民税所得割及び均等割の合算額が非課税の世帯については、保育料・副食費が無料になります。
(2)市町村民税所得割の合算額が57,700円未満の世帯【(3-2)(4-2)(5-2)の階層世帯】については、保護者と生計を一にす
   る子どもから数えて第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料は無料になります。
(3)市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の要保護世帯等(注1)【(3-1)(4-1)(5-1)(6-1)(7-1)の階層世帯】に
   ついて、
   ア)保護者と生計を一にする子どもから数えて第1子については、階層毎に別表の額になります。
   イ)保護者と生計を一にする子どもから数えて第2子以降の保育料は無料になります。
   (注1 )要保護世帯等とは、「ひとり親世帯」、「在宅障害児(者)のいる世帯」、「その他の世帯」のことを示します。
(4)2人以上同時の保育園に通園する場合の保育料は、2人目にあたる園児は半額、3人目以降にあたる園児は無料になります。
  (上記の(2)(3)が対象とならない世帯)
(5)幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支
  援を利用している就学前の兄弟姉妹がある場合、保育園に在園する園児が2人目にあたる園児は半額の保育料に、3人目以降に
  あたる園児は無料になります。
(6)生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給
  付受給世帯の保育料は免除となります。
(7)園児本人が病気、けがによりその月を全部欠席した場合は1か月全額、11日以上欠席した場合は50%が減額になります。連続
  している場合は月をまたがっている場合も減額算定します。該当する場合は、減免申請書の提出が必要となりますので、保育
  園に申し出てください。

保育料等の納付方法

口座振替でお願いします。

  • 当月分を当月末日に引き落とします(12月は25日が振替日です。)
    引き落とし日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日となります。
  • 毎月の残高の確認をお願いします。引き落とし当日の入金では引き落としができない場合がありますので、前日までに入金してください。

現金納付を希望される方

  • 保育園を経由して当月分の納付書をお届けしますので、納期限までに下記の金融機関またはコンビニエンスストアで納入してください。

口座振替および納付書納付のできる金融機関は次のとおりです。

  • 八十二銀行
  • アルプス中央信用金庫
  • 長野銀行
  • 上伊那農業協同組合
  • 長野県信用組合
  • 長野県労働金庫
  • 郵便局

保育料を滞納すると

保育料を納めない場合は、以下の方法により、滞納保育料を回収します。

  1. 保育園の園長などが、督促状や催告状を手渡します。
  2. 子育て支援課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。
  3. 子育て支援課職員がお子さんの迎え時間に合わせて、保育園に催告のため伺います。
  4. 勤務先に給与の支払状況などの調査を行います。
  5. 財産を差押えます。

子育て支援課では、法律の規定に基づき、保育料滞納者の預貯金・給料・不動産などの財産を差押えをします。
 
 保育料の納付相談については、子育て支援課保育係までご連絡ください。

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 保育係

電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

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