事業系ごみの出し方について(個人営業含む)
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更新日:2020年5月18日
家庭と事業所から出るごみの分別方法は違います。注意してください。
事業所から排出されるプラスチック・缶・びんなどは家庭ごみと違い産業廃棄物となるため、上伊那クリーンセンターや八乙女クリーンセンターに搬入・処分依頼はできません。
法律で、事業者の不適な廃棄物の処理については厳しい罰則が科せられます。
【主な法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項 第25条1項14号 第32条第1号第1号】
詳しくは関連ファイル【事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き】を参照してください。
関連ファイルダウンロード
事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き(PDF:2,625KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係
電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:sei@inacity.jp
