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一般廃棄物処理業の新規許可の制限について

ページID:226324063

更新日:2018年4月1日

1.趣旨

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可申請について、今後策定する平成30年度一般廃棄物処理実施計画に基づき、平成30年4月1日から当面の間、制限します。

2.市の方針

(1)一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業については、平成30年4月1日から当面の間は、原則として新規許可を行わないこととします。
(2)平成30年度の一般廃棄物処理実施計画に新規許可を原則行わない旨を記載します。また、平成31年度以降の新規許可については、その年度の計画を策定する際に、検討します。

3.新規許可に制限を行う理由

(1)既存の許可業者の収集運搬能力は、市のごみ排出量の3倍以上あり、現行の許可業者で適正な処理が確保できるため。
(2)これ以上の許可業者数の増加は、業者の健全な事業活動へ影響を与え、処理費用削減を目的とした不法な処理につながることが懸念され、一般廃棄物の適正な処理を継続的かつ安定的に行うには支障が出ると判断されるため。

4.制限の内容

一般廃棄物収集運搬業

原則、新規許可を行わない。ただし、次の場合を除く。
〇市外から収集したごみを市内の処理業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者の新規申請
〇更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了までに更新許可申請しなかった業者の新規申請
〇既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の新規申請

一般廃棄物処分業

原則、新規許可を行わない。ただし、次の場合を除く。
〇申請時において、市内既存許可業者による処理が困難である廃棄物を扱う業者の新規申請

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係

電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sei@inacity.jp

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