新型コロナウイルス感染症関連の主な支援策一覧
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更新日:2022年6月20日
新型コロナウイルス感染症関連の主な支援策一覧です。
詳細については各問い合せ先にお問い合わせください。
コロナ支援策一覧(事業者の皆様向け)0615(PDF:804KB)
種 別 | 対象の方 | 制 度 | 概 要 | 申請期限 | お問い合わせ先 |
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感染して療養のため仕事に従事できなかった方 | 国民健康保険加入者及び後期高齢者医療加入者に対する傷病手当金 | 新型コロナウイルス感染症に感染また感染の疑いで労務に服することができない給与所得者又は個人事業主の方(国民健康保険被保険者に限る)に傷病手当金を支給します。 | 令和4年6月30日(木曜) | 健康推進課 国保医療係 |
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休業期間中に賃金(休業手当)が支払われない方 | 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、休業前賃金の80パーセント(日額上限11,000円)を給付します。 | 令和3年10月から令和4年3月分は6月30日(木曜)、4月から6月分は9月30日(金曜)までに申請下さい。 | 休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 |
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住居を失なった、または失うおそれがある方 | 住居確保給付金 | 休業等に伴う収入減少等により家賃の支払いに困り住居を失った、または失うおそれがある方に、原則3カ月、最大12カ月の家賃相当額(上限あり)を給付します。 | 随時受付 (要予約) |
まいさぽ伊那市 72-8186 |
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お子様の就学に経済的な理由でお困りの方 | 小中学生の就学援助 | 世帯の収入が減少し、経済的にお困りの小中学生のお子様のいる家庭に、就学に必要な費用の一部を基準額を限度に援助します。 | 随時受付 | 教育委員会 学校教育課学務係 各小中学校 |
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非課税世帯、生活急変世帯等 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 住民税均等割が非課税の世帯、世帯の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった世帯 1世帯あたり10万円 |
令和4年9月30日(金曜) | 生活支援臨時相談室 社会福祉課 |
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貸付 | 主に休業などによる収入減で生活が苦しい方 | 緊急小口資金 | 主に休業などで緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合 特例の場合 20万円以内 その他の場合 10万円以内 を貸付します。 | 随時受付 (要予約) |
伊那市社会福祉協議会 72-8186 |
主に失業などによる収入減で生活が苦しい方 | 総合支援資金(生活支援費) | 主に失業などで生活の維持が難しくなった場合 単身世帯 15万円以内 複数世帯 20万円以内を原則3か月貸付します。 | 随時受付 (要予約) |
伊那市社会福祉協議会 72-8186 |
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猶予 減免 |
収入減で市税が払えない方 | 市税の納付猶予 | 災害を受けたり、病気や失業などで納付が困難な場合には、分割による納付や納期限の延長または徴収猶予などの措置を受けられる場合があります。(要相談) | 納付期限まで | 税務課 収税係 |
収入減で水道料金などが払えない方 | 水道料金・下水道使用料などの支払い猶予 | 失業や収入減少などの場合に支払いの猶予や分割納付の相談を受け付けます。(要相談) | 随時受付 | 上下水道料金センター 78-5125 |
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収入減で国民年金保険料が払えない方 | 国民年金保険料の免除・納付猶予 | 収入の減少が見込まれ、免除基準に該当する場合は、申請により本人申告の所得額で保険料の減免または納付猶予を受けられます。(要相談) | 随時受付 | 健康推進課 国民年金係 |
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収入減で国民健康保険税が払えない方 | 国民健康保険税の免除・納付猶予 | 収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は、申請により全部または一部の減免を受けられます。(要相談) | 令和5年3月31日(金曜) | 税務課 市民税係 |
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収入減で介護保険料が払えない方 | 介護保険料の減免 | 社会福祉課 高齢者係 |
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収入減で後期高齢者医療保険料が払えない方 | 後期高齢者医療保険料の減免 | 健康推進課 国保医療係 |
種別 | 対象事業主の方 | 事業名 | 実施 | 概 要 | 申請期限 | 問い合わせ先 |
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雇用の維持 | 1.令和3年10月1日から令和4年6月30日 までに事業主が休業させた中小企業の労働者 2.令和3年10月1日から令和4年6月30 日に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、 休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険被保険者ではない方も対象になります。) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (厚生労働省) |
国 | 休業前の1日当たり平均賃金×80パーセント×(各月の休業期間の日数-就労した又は労働者の事情で休んだ日数) (注)1日当たり支給額は8,265円*が上限。 *緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年10月1日~令和4年6月30日の期間において11,000円。 (注)休業実績 ・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2休業したものとして対象となる。 ・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象 |
●(休業した期間)令和3年10 月から令和4年3月→(申請期限)令和4年6月30日(木曜) ●(休業した期間)令和4年4 月から6月→ (申請期限)令和4年9月 30(金曜) (注)郵送の場合は必着です。 |
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276 受付時間:月~金8時30分~20時00分/土日祝8時30分~17時15分 ハローワーク伊那 0265-73-8609 |
事業継続 | 新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含 む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。 |
事業復活支援金 | 国 | 1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 2.2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50パーセント以上又は30パーセント以上50パーセント未満減少した事業者 給付額:中小法人等 上限最大250万円 個人事業者等 上限最大50万円 (注)申請必要書類や金額について詳しくはHP(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)をご覧いただくか、事業復活支援金事務局相談窓口(0120-789-140)へ直接お問い合わせください。 |
令和4年6月17日まで | 事業復活支援金事務局 相談窓口 0120-789-140 03-6834-7593 |
小学校等に臨時休業 | 1又は2の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し 、労働 基準法上の年次有給休暇を除き、有給(賃金全額 支給)の休暇を取得させた事業主。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等(保育所等を含む)に通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども (注)詳細は以下のリーフレットをご参照ください。 ![]() |
小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) (厚生労働省) |
国 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額× 10/10(具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額*1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。) *1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額*2あり) *2 日額上限額は、令和4年1月~2月の休暇取得期間は11,000円、令和4年3月は9,000円。ただし、申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所がある企業については15,000円。 (注)事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から 最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合 は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了 が最も遅い労働者の終了日までの間) |
●令和4年1月1日~3月31日までの休暇取得分→令和4年5月31日(必着) ●令和4年4月1日~6月30日までの休暇取得分→令和4年8月31日(必着) ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下1又は2)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年6月30日まで)です。 1.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合。 2.労働者が都道府県労働局『小学校休業等助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合。 |
雇用調整助成金 、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 0120-60- 3999 受付時間 9時00分~21 00(土日 ・祝日含む) |
小学校等に臨時休業 | 令和3年8月1日~令和4年3月31日までの間に、1又は2の子どもの世話を保護者として行うことが必要となったため、契約した仕事ができなくなった個人。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等 した小学校等(保育所等含む)に通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども (注)詳細は以下のリーフレットをご参照ください。 ![]() |
小学校休業等対応助成金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) (厚生労働省) |
国 | 支給の内容は、令和4年1月1日~6月30日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり以下の金額を定額。 ●1月~2月:5,500円、3月~6月:4,500円 (注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に住所を有する方は 7,500 円(定額) |
仕事ができなくなった期間が、 令和4年1月1日~3月31日までは令和4年5月31日まで、 令和4年4月1日~6月30日までは令和4年8月31日まで(いずれも必着) |
雇用調整助成金 、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 0120-60- 3999 受付時間 9時00分~21時00分(土日・祝日含む) |
収入減等で資金繰りが苦しい方 | 【セーフティネット保証制度(4号:自然災害等)】 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者など 【セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)】 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者など (注)対象となる指定業種は、下記のホームページでご確認ください。 ![]() |
セーフティネット保証制度 4号・5号 |
市 | 【セーフティネット保証制度】 取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、一定の要件を満たし、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者に、信用保証協会を通じて、一般保証限度額の別枠として保証を行う制度です。 |
【セーフティネット保証4号】 |
商工振興課 商業労政係 0265-78-4111 内線2431 2432 |
収入減等で資金繰りが苦しい方 | 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受け、最近1カ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5パーセント以上減少した事業者 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 国 | 新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業者に対する融資制度(信用力や担保によらず一律金利) | 詳細はお問い合わせください | 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
収入減等で資金繰りが苦しい方 | 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者 | 特別利子補給制度(実質無利子) | 国 | 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業のうち、売上が急減した事業者に利子補給を行い、同貸付の金利を実質無利子化 | 詳細はお問い合わせください | 中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570 060515 |
区分 | 事業名 | 実施 | 内容 | 対象者 | 問い合わせ先 |
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認定 | セーフティネット保証制度 4号・5号、危機関連保証 (中小企業信用保険法第2条第5項、第6項) |
市 | ≪セーフティネット保証≫ |
【セーフティネット保証4号】 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比20パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月売上高が前年同期比20パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者など 【セーフティネット保証5号】 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者など (注)現在は、535全業種が指定されています。 |
商工振興課 商業労政係 0265-78-4111 内線2431 2432 |
貸付 | 新型コロナウィルス感染症特別貸付 | 国 | 新型コロナウィルス感染症の影響により業況が悪化した事業者に対する融資制度(信用力や担保によらず一律金利) 申請期限:詳細はお問い合わせください。 |
新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受け、最近1ヶ月の売上が前年又は前々年の同期と比較して5パーセント以上減少した事業者 | 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 |
貸付 | 特別利子補給制度(実質無利子) | 国 | 日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業のうち、売上が急減した事業者に利子補給を行い、同貸付の金利を実質無利子化 申請期限:詳細はお問い合わせください。 |
日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者 | 中小企業基盤整備機構 新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515 |
相談 | 産業・雇用総合サポートセンター | 県 | 経営・雇用支援策について、相談から支援策の紹介、申請書の作成・提出までをトータルで支援 申請期限:詳細はお問い合わせください。 |
新型コロナウィルスにより、経済的影響を受けている全ての事業者 | 産業・雇用総合サポートセンター(南信労政事務局)0265-76-6833 |
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伊那市役所 保健福祉部 生活支援臨時相談室
電話:0265-78-4111(内線2366)
ファクス:0265-78-5778
メールアドレス:ssr@inacity.jp
