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セルフメディケーションについて

ページID:169874079

更新日:2020年8月28日

セルフメディケーションとは?

 平均寿命が長くなり、生活習慣病が問題になってきている現代において、いかに健康寿命を延ばし、いきいきと過ごしていけるかということが求められています。そこで注目されているのが「セルフメディケーション」です。
 世界保健機関(WHO)ではセルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。

セルフメディケーションの取組とは?

  • 普段の自分の健康状態を把握することが大切です。毎年健康診断を受診しましょう。また可能であれば、普段から自分の体重や体脂肪、血圧などをチェックしておきましょう。
  • 普段から適度な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、病気になりにくい体を作りましょう。
  • 軽度な身体の不調を手当するためには、一般に普及されている市販薬(OTC医薬品)を服用し、栄養のあるものを食べて十分な休養をとって様子を見ましょう。症状の改善がみられない場合には医療機関等を受診するなど、適宜判断しましょう。
  • かかりつけの薬局を決めておけば、自分の体質や状態、症状に合った市販薬を適切に使用するため薬剤師のアドバイスを受けられます。

セルフメディケーション税制

 この制度は2017年1月から始まった制度です。本人または生計を一にする家族が市販薬を購入した際に、その年間の合計額が税込12,000円を超えた分(上限88,000円)について、翌年の確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度です。

対象となる医薬品

 対象となる市販薬は、スイッチOTC医薬品といわれる、医療用医薬品で使われている薬効86成分が含まれている医薬品です。対象となる医薬品には、以下のようなマークが表示されています。ただし、表示義務、掲示義務があるわけではないので、必ずしもマークがないからといって対象外になるとは限りません。対象かどうか判断に迷う場合は、薬局の薬剤師にご確認ください。

申告にあたって

 この適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(健康診査の受診等)を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
 伊那市国保特定健診以外の人間ドック等を受診した方で、結果通知表に保険者の名称についての記載がない場合は、結果通知表のみでは一定の取組を行ったことを証明することができないため、健康推進課国保医療係に受診したことの証明を依頼する必要があります。

証明依頼書の提出方法について

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書に必要事項を記入の上、健康推進課国保医療係へ提出してください。

注意点

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
 その他制度の詳細については、厚生労働省ホームページを参考にしてください。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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