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景観形成住民協定地区の紹介

ページID:536973245

更新日:2022年7月1日

景観にまつわる住民協定は、地域住民の方々が良好な景観形成を目指して、一定の区域の建物や工作物の色彩や形態などの外観、緑化などについて自主的にルールを作り協定として締結するもので、「伊那市景観形成住民協定」として伊那市景観条例に基づき認定します。
市内に12地区ある住民協定は、伊那市景観条例が施行される以前から長野県景観条例に規定されている景観育成住民協定として認定されており、伊那市ではそれらの住民協定地区を伊那市景観形成住民協定とみなしています。
 

景観形成住民協定地区一覧

(1)城下町高遠・まちづくり協定【平成6年12月施行】

 建築物:外観は和風/軒を揃える/階数≦3/色は白、黒、焦茶を主体
 広告物:自己用のみ/材質は木/色彩の制限

(2)美しいまち暁野区景観形成住民協定【平成8年1月施行】

 建築物:戸建住宅とする/色彩は調和させる
 敷地内:緑化/自販機設置禁止
 広告物:自己用のみ/派手な色彩は避ける

(3)青島区田園地帯景観形成住民協定【平成9年1月施行】

 建築物:商工業目的の建物、集合住宅は禁止/住宅は景観と調和させる
 広告物:設置禁止

(4)美しい勝間景観協定【平成11年3月施行】

 住環境:集落の佇まい、史跡、用水、田園景観の保全/建物は田園景観に調和
 緑化:休耕地、道路脇等の植栽/花の例示

(5)中条ふるさとづくり協定【平成11年10月施行】

 建築物:大型建物不可/建ぺい率、高さ/形状・色彩の調和/ネオンサイン等不可
 他基準:広告物、自販機、ゴミ、騒音、環境全般

(6)上山田地区金井河原田園地帯景観協定【平成12年12月施行】

 農地:荒廃地化させない/農業目的以外の使用は使用内容を協議
 建物等:建物・看板、自販機、直売所は計画協議

(7)美原区景観形成住民協定【平成13年1月施行】

 建築物:戸建住宅、併用住宅、共同住宅に限る/隣地後退距離、高さ/日照・色彩に配慮
 看板:自己用のみ
 他:地盤高、緑化、自販機

(8)下山田河原地区田園地帯景観協定【平成14年7月施行】

 農地:荒廃地化させない/農業目的以外の使用は使用内容を協議
 建物他:建物・看板、自販機、直売所は計画協議

(9)小原景観協定【平成15年1月施行】

 住環境:生垣、植込み、屋敷囲い、文化遺産、用水等の環境保全/原則自己用看板のみ
 建築物:階数≦3/壁面後退努力
 緑化:花のある風景を目指す 他:自販機

(10)西箕輪ふるさと景観住民協定【平成17年3月施行】

 建築物:高さ≦13メートル/周囲の景観への調和/彩度
 広告物:自己用 面積≦10平方メートル/案内 面積<4平方メートル/高さ<3.5メートル/後退距離/彩度/案内広告物は使用可能な色
 他基準:土地利用、自販機、廃棄物処理等

(11)御園区内原地区景観形成住民協定【平成18年8月施行】

 建築物:高さ≦13メートル/隣地後退距離/周囲の景観との調和/屋根の形状
 広告物:自己用 面積≦20平方メートル/屋上看板の禁止/高さ<10メートル/後退距離/彩度/のぼり旗の禁止
 他基準:緑化、自販機、交通等

(12)福島地区景観育成住民協定【平成22年4月施行】

 建築物:高さ≦13メートル/隣地後退距離/色調/屋根の形状
 広告物:案内用 1.5≦高さ≦3.5 /壁面 面積≦5分の1/点滅・サーチライト禁止
 他基準:緑化、自販機、屋外照明等

なお、平成10年6月3日付で、認定されていた「未来通り住民協定」は、令和4年3月31日を以て廃止されました。

住民協定の内容

協定内容は、こちらでご確認ください。

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係

電話:0265-78-4111(内線2521 2522)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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