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台湾における動物の狂犬病発生

ページID:574267616

更新日:2014年10月1日

 平成25年7月以降、同じ島国で長年発生のなかった隣国「台湾」で52年ぶりに狂犬病の感染が確認されています。
 政府の発表によると、7月に野生動物(イタチアライグマ)での狂犬病の感染が確認されました。
 同年9月10日には飼い犬が狂犬病に感染し、発症した旨が公表されています。(詳細については下記関連リンク「厚生労働省ウェブサイト 狂犬病」、各関連ファイルをご覧ください。)
 日本国内には狂犬病の発生はありませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクは皆無ではありません。
 犬を飼うにあたっては、「狂犬病予防法」に基づき、生後91日以上の犬の所有者は、その犬を所有してから30日以内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を受けさせ、注射済み票の交付を受けなければなりません。
 犬を飼われている方は、社会に対する責務として、必ず飼い犬の登録と年1回の狂犬病の予防注射を行ってください。

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 生活環境課 環境衛生係

電話:0265-78-4111(内線2214 2215 2213)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sei@inacity.jp

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