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埋蔵文化財に関する手続きのご案内

ページID:545654169

更新日:2024年4月3日

遺跡の範囲内で土木工事を行うときは、届出が必要です。2024年4月1日より、長野県の組織改編に伴い届出様式に変更がありますので確認をお願いします。

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことです。埋蔵文化財が埋まっている土地として知られている土地を、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(主に遺跡といわれている場所)といいます。伊那市では425か所指定しています。

土木工事等を計画されているみなさんへ

土地の掘削や盛土などの土木工事等を計画する場合は、事前にその場所が埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当するかどうかを確認してください。

確認方法

生涯学習課の窓口へお越しいただくか、FAXまたは電子メールでお問い合わせください。その際に、次のものを用意してください。

  • 土木工事を予定している土地の地番
  • 住宅地図や公図など予定地の分かる図面

埋蔵文化財包蔵地の範囲で土木工事等を行うときは届出が必要です

埋蔵文化財包蔵地の範囲で土木工事等を実施する場合は、文化財保護法第93条第1項の規定により、市を経由して長野県知事への届出が必要です。工事着手日の60日前までに、生涯学習課文化財係に提出してください。

届出に必要な書類

  • 様式:土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(添付書類を含め、2部)
  • 文化財保護法違反となる工事チェック表(1部)
  • 土地発掘調査承諾書(1部)

土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書の様式は、長野県の公式HPからダウンロードできます。

関連ファイルダウンロード

承諾書については、令和5年度から提出をお願いしています。

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お問い合わせ

伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 文化財係

電話:0265-78-4111(内線2724 2725)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:sgs@inacity.jp

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