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障害者虐待かなと思ったら

ページID:644423769

更新日:2019年7月16日

平成24年10月「障害者虐待防止法」が施行されました。
虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。また、虐待を受けている障害者本人だけではなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。
障害者虐待防止法の施行に伴い、伊那市では福祉相談課相談支援係に相談窓口(伊那市障害者虐待防止センター)を設け、通報の届出の受け付け、支援の相談に対応します。

伊那市障害者虐待防止センター

場所:伊那市役所 福祉相談課相談支援係
電話:0265-78-4111(内線2351、2353)
ファックス:0265-74-1250

もしかしたら「虐待かな」と思ったら、伊那市障害者虐待防止センターへご相談ください。

対象となる方

身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある方
注記:障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

対象となるケース

養護者からの虐待
障害者の生活の支援や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などから受ける。
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所などからの虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員から受ける。
使用者からの虐待
障害者を雇っている事業主から受ける。

障害者虐待の種類

身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。正当な理由なく身体の動きを抑制する。
性的虐待
無理やり、または同意とみせかけ、わいせつな行為をしたり、させたりする。
心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的な苦痛を与える。
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴や洗濯、排せつなど身の回りの世話や介助をしない。必要な福祉サービスや医療・教育を受けさせないなどによって、生活環境や身体・精神状態を悪化させる。
経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使う。障害者が希望する金銭の使用を理由なく制限する。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)

電話:0265-78-4111

ファクス:0265-78-5101

メールアドレス:fsk@inacity.jp

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