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水道及び下水道事業のインボイス対応について

ページID:432274685

更新日:2023年12月4日

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
伊那市水道事業会計及び下水道事業会計の登録番号は、以下のとおりです。

伊那市水道事業会計    T3-8000-2000-0433

伊那市下水道事業会計   T2-8000-2000-0434

伊那市水道部発行の請求書等については次のとおり対応します。

1 水道料金・下水道使用料

以下の帳票についてインボイス対応を行います。

  • 上下水道使用量のお知らせ(検針票)
  • 納入通知書
  • 更正通知書
  • 納入証明書
  • 充当通知書

上下水道使用量のお知らせ(検針票)については10月請求分(7月~9月検針分)から、それ以外の帳票については10月1日からインボイスの書式にて発行を行います。
なお、当市においては代理交付方式を採用します。帳票は水道事業会計と下水道事業会計をまとめたものとなりますが、それぞれに消費税額の計算を行い、名称及び登録番号も水道事業会計と下水道事業会計ともに記載します。

2 その他課税資産の譲渡等に係る納入通知書(加入金、管路図代等)

以下の帳票について、10月1日からインボイス対応を行います。

  • 納入通知書
  • 適格返還請求書
  • 修正適格請求書

それぞれの会計ごとに発行を行います。

3 事業者の皆さまへ

適格請求書発行事業者様で当市水道部宛に請求書を発行される場合、令和5年10月1日からインボイスに対応した請求書の交付をお願いいたします。請求書に記載をいただきたい事項は以下のとおりです。

(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(3)課税資産の譲渡等を行った年月日
(4)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び
   軽減対象資産の譲渡等である旨)
(5)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(6)税率ごとに区分した消費税額

インボイス制度に対応した様式は、下記リンクからご利用ください。
インボイス制度の詳細につきましては国税庁ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

伊那市役所 水道部 水道業務課 経営係

電話:0265-78-4111(内線2621 2622)

ファクス:0265-78-6113

メールアドレス:sug@inacity.jp

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