上下水道料金消費税率改定のお知らせ
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更新日:2019年9月11日
水道料金及び下水道使用料は、国の消費税率改定により、令和元年10月1日以降に検針した分の料金から、消費税率10パーセントが適用されます。
ただし、9月30日以前から継続して利用されている場合は、以下の経過措置が適用されます。
- 奇数月請求 1月請求分(12月検針分)の料金から10パーセントを適用
- 偶数月請求 2月請求分(1月検針分)の料金から10パーセントを適用
お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道業務課 料金係
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ファクス:0265-78-6113
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