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自動車臨時運行許可

ページID:756209312

更新日:2022年4月1日

臨時運行許可とは

 未登録自動車の新規検査・登録や自動車検査証の有効期限が切れた自動車の継続検査のために運輸支局等まで運行する場合などに、あらかじめ運行の目的・期間・経路などを特定した上で特例的に自動車の一時的な運行を許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

許可できる運行目的

・運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難による番号変更に行く場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等

許可できない運行目的

・自動車を単に移動するだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・販売の為の試乗をするための場合
・車検がいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため)等

注意事項

・許可を受けることができるのは、運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが伊那市内である場合のみです。
・申請ができるのは原則として運行期間の初日となります。
 ただし、以下の場合は直前の開庁日に申請することができます。
  運行期間初日の早朝時間帯(市役所開庁時間前)から使用する場合
  運行期間初日が市役所閉庁日(土日祝日)にあたる場合
・許可できる運行期間は、臨時運行に必要な最小限の日数で、5日以内(土日祝日を含む)です。
・許可期間終了後はその日から5日以内にお貸しした臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を市民課へお返し
 ください。返納期限内に返却しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

申請に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書(下記からダウンロードしてお使いください)

・申請に係る自動車の確認ができる書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書等)コピー可
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行期間が保険期間に含まれていること)コピー不可
・住所の記載のある本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・手数料750円

申請窓口

伊那市役所市民課
平日午前8時30分から午後5時15分まで

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 市民窓口係

電話:0265-78-4111(内線2222 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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