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第三者(法人等)による住民票・戸籍等の請求

ページID:715787324

更新日:2023年7月12日

法人等の第三者が住民票・戸籍等の交付請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、自己の義務を履行するために住民票および戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

<住民基本台帳法12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例>

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

<戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例>

  • 公正役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

請求に必要なもの

1.申請書

証明書等交付申請書(第三者請求用)をダウンロードして必要事項を記入してください。任意の書式でも構いません。

  • 法人の名称・代表者名・所在地・連絡先(電話番号)
  • 法人等の代表者・支店長印
  • 請求者の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求者の氏名・生年月日・住所
  • 住民票(除票)を請求する場合は、必要な方の住所・氏名わかれば生年月日
  • 戸籍、戸籍の附票を請求する場合は、必要な方の本籍・筆頭者わかれば生年月日
  • 請求理由(使いみち)、使用目的や提出先を具体的に記入してください。
  • 必要な証明書の種類と通数

2.疎明資料(利害関係を明らかにする書類)

(1)契約書の写しまたは債務残高証明書・顧客との関係がわかるデータの画面コピー等

(債務者の直筆のサインのないものについては奥書証明付記)

奥書証明の例:「契約内容に相違ないことを証明します  年月日・法人名・社印」

(2)契約後、債権者や法人名・支店名等が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、

  委託契約書の写し、閉鎖登記簿等つながりのわかる書類

(3)債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類

(債務者が死亡の記載のある除票のコピー、相続関係がわかる戸籍等)

3.権限確認書類

(1)代表者が請求する場合

  • 法人の登記事項証明書・代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの、コピー可<奥書証明付記>)

(2)代表者以外が請求する場合

  • 社名・社印の記載のある社員証・職員証の原本(名刺不可、郵送請求の場合はコピー可)、または在籍証明書または代表者からの委任状

注1)社員証・職員証に法人の所在地・法人名・社印が表記されていれば、上記3.-(1)の書類については添付不要です。

注2)社員証・職員証に顔写真がない場合は奥書を付記してください。


4.本人確認書類

官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

5.返信用封筒(郵送での請求の場合のみ)

返信用封筒に送付先住所(現住所)・会社名等をを記入いただき、切手を貼ってください。


6.手数料 (1通)

窓口請求の場合は現金、郵送請求の場合は定額小為替をご用意ください。

住民票・除票          300円

戸籍謄本・戸籍抄本       450円

除籍・改正原戸籍(謄本・抄本) 750円

附票(謄本・抄本)       300円

7.送り先

〒396-8617

長野県伊那市下新田3050番地

伊那市役所市民課

ご注意ください

  • 郵送の場合は、配達日数と処理日が必要です。日数に余裕を持ってご請求ください。
  • 請求事由によっては、請求に応じられない場合があります。

証明書等交付請求書(第三者請求用)様式ダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課

電話:0265-78-4111(内線2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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