中小企業者等が所有する「事業用家屋及び償却資産」に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
更新日:2020年9月4日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
対象者及び軽減割合
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて一定の収入の減少があった、以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人。
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、下記に該当する法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人に発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2つ以上の大規模法人に発行済み株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率により、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、2分の1又は0とします。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の 事業収入の対前年同期比減少率 | 事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の 固定資産税及び都市計画税の課税標準額 |
---|---|
30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1 |
50パーセント以上 | 0 |
軽減対象となる資産
1.事業用家屋
- 事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
- 令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
2.償却資産
提出書類
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
- 「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の認定を受けてください。
2.特例対象資産一覧
- 事業用家屋を所有する場合は、1の「(別紙)特例対象資産一覧」を添付してください。
- 「(別紙)特例対象資産一覧」は課税明細書の写しの添付でも構いません。その場合は、備考等に事業用割合を明記してください。
- 償却資産については、令和3年度の償却資産の申告をもって特例資産一覧を提出したこととなります。
3.収入が減少したことを証する書類
- 会計帳簿や青色申告決算書の写しなどを添付してください。
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
4.特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)
- 青色申告決算書や家屋の見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
申告までの流れ
1.提出書類1の申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を有する場合は、(別紙)特例対象資産一覧も記入してください。
2.上記「提出書類」に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます(申告書の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます)。
3.上記「提出書類」に掲げる書類を伊那市役所税務課資産税係に提出します。窓口または郵送にて提出してください。特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
申告書等の提出先及び受付期間
提出先
市民生活部 税務課 資産税係
受付期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
注意事項
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなるので、必ず期限内に申告してください。
- 本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
関連リンク
- 軽減措置に関するQ&A
- 「認定経営革新等支援機関等」の一覧
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 資産税係
電話:0265-78-4111(内線2241 2242 2243 2244 2245)
ファクス:0265-74-1251
