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固定資産評価審査申出

ページID:187094458

更新日:2022年4月1日

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。

(注記)審査申出に当たっては、税務課資産税係において、評価の根拠などについて、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。

審査申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格(評価額)などの登録をした旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後三カ月以内です。これを過ぎると審査をすることができません。
なお、すでに登録された価格が後に修正された場合は、修正通知を受けた日から三カ月以内です。この場合、審査申出をすることができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。ご不明な点はお問い合わせください。

審査申出の方法

下記様式をダウンロードしていただき、必要な事項を記入し、正本・副本各一部を固定資産評価審査委員会に提出してください。
詳細は事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

固定資産評価審査委員会 事務局
電話:0265-78-4111(内線2852)

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お問い合わせ

伊那市役所 固定資産評価審査委員会 事務局

電話:0265-78-4111(内線2852)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:ksj@inacity.jp

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