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市たばこ税

ページID:181028108

更新日:2019年9月28日

たばこ税について

 たばこ税は、製造者や卸売販売業者が、小売販売業者や小売店へたばこを売り渡したときにかかる税金です。消費者は、既に税金が納付済となっているたばこを購入することにより、税金を負担していることになります。

たばこの購入は市内の小売店で

 たばこ税は、たばこを販売する小売店の所在地での税収となります。
 市たばこ税は、市が実施する事業の貴重な財源となっていますので、たばこの購入は市内の小売店でお買い求めいただくようお願いいたします。
 注記:市たばこ税の税収は年間3億円余で、市税全体の3から4パーセントを占めています。

市町村たばこ税の税率

一般の紙巻きたばこ 税率(1,000本あたり)
 平成30年10月1日から 5,692円
 令和2年10月1日から 6,122円
 令和3年10月1日から 6,552円
旧3級品の紙巻きたばこ 税率(1,000本あたり)
 平成30年10月1日から 4,000円
 令和元年10月1日から 5,692円
 令和2年10月1日から 6,122円
 令和3年10月1日から 6,552円
 注記:旧3級品とは、わかば エコー しんせい ゴールデンバット バイオレット ウルマの6銘柄です。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 管理納税係

電話:0265-78-4111(内線2232)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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