農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続き
更新日:2019年8月14日
伊那市では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。
通常農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、農用地から除外する手続きが必要となります。
なお、農地が農振農用地に指定されているかどうかについては、農政課窓口および電話で確認していただくことができますので、除外を希望される土地の地区、地番をご確認のうえお問い合せください。
1.農振除外の要件
次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
(1)農用地区域以外に代替できる土地がないこと
(2)土地利用への支障が軽微であること
(3)利用集積への支障が軽微であること
(4)施設機能への支障が軽微であること
(5)土地改良事業の完了から8年経過していること
その他、農地転用の許可要件を満たす必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
2.申請書提出の締切り期日
2019年度の農振除外申請の締切りは年4回です。
第1期
2019年4月26日(金曜日)
第2期
2019年7月31日(水曜日)
第3期
2019年10月31日(木曜日)
第4期
2020年1月31日(金曜日)
受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。
3.所要期間
申請書締切日から除外認可まで、概ね1年を見込んでください。
状況に応じ、期間に変動があります。
4.農振除外申請にあたっての注意事項
農振除外の申請にあたっては、事前に一度農政課にご相談ください。
住宅等の建物をご計画の場合は、上下水道や建築許可の見込み等、実際に建築可能か別途確認をしてください。
農振除外の申請書を受付けても、全ての案件が認可になるとは限りません。関係機関との協議の過程の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地の選定は慎重に行ってください。
5.農振除外申請様式
農振除外申請の際には様式を全て記入したうえでご提出ください。
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