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農地所有適格法人

ページID:525029030

更新日:2021年6月14日

農地所有適格法人の要件

農地法第3条第2項の要件に適合する法人を「農地所有適格法人」と言います。

農地所有適格法人の要件は次のとおりです。

1.法人形態

2.事業

3.議決権

4.業務執行役員

法人形態要件

農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第2号に規定する事業を行う法人)、株式会社(公開会社でないもの)または持分会社(合名会社、合資会社または合同会社)

事業要件

主たる事業(関連事業を含む)が農業である。

・主たる事業が農業とは

直近3か年(異常気象等により農業売上高が著しく低下した年があれば、その年を除く3か年。農業経営の実績がない場合は、今後3か年の農業売上高の実績見込みにより判断)の農業売上高が総売上高の過半であることをいう。

・関連事業とは

 農畜産物の製造・加工

 農畜産物の貯蔵、運搬、販売

 農業生産に必要な資材の製造

 農作業の受託

 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営

 農業と併せて行う林業

 (農事組合法人)農業と併せて行う農業関係共同利用施設の設置、農作業共同化事業

議決権要件

農地所有適格法人の構成員が、次のいずれかに該当し、農業関係者の議決権の合計が総議決権の過半(株式会社にあっては総株主の議決権の過半、持分会社にあっては、該当する社員の数が社員の総数の過半)をしめていること。

・法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じても可)

・法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)

・農作業委託者

・農地保有合理化法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会

・地方公共団体

・その法人に現物出資を行った農地中間管理機構

・農業関係者以外の個人、法人(総議決権の2分の1未満の出資が可)

業務執行役員要件

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと。

・役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)

・役員または重要な使用人の1人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事(原則年間60日以上)

農地所有適格法人設立届出書

農地所有適格法人として農地の権利を取得するには

法人が農業経営を行うために農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借による権利など)を取得するには、農地所有適格法人の要件を満たすことが必要となります。ただし、貸借のみであれば要件を満たす必要はありませんが、別途、手続きが必要となります。

農地所有適格法人の要件を満たし、農地の権利を取得する場合には農地所有適格法人設立届出書及び関係書類を伊那市農業委員会へ提出してください。

農地所有適格法人となったら

農業委員会への定期報告

農地所有適格法人は、毎年、事業の状況等を農業委員会に毎事業年度の終了後3月以内に報告することが法律で義務付けられています。(農地法第6条第1項)

報告をしない場合や、虚偽の報告をした場合、罰則規定があります。(農地法第68条)。

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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