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耕作目的の農地の権利移動について

ページID:527721301

更新日:2023年12月5日

農地法第3条による場合

農地を売買・貸借する場合は、農業委員会の許可が必要です。
必要書類を添付し、許可申請書を農業委員会へ提出してください。
譲受人(借受人)については、いくつかの要件がありますので、事前にご相談ください。

農業経営基盤強化促進法による場合

利用権設定(貸借)

農地法の許可は不要ですが、利用権設定申出書・利用権設定関係農用地利用集積計画書の提出が必要です。
相対での貸借の場合は農業委員会窓口での手続きとなります。

農地売買支援事業(あっせん)

売り手から長野県農業開発公社が買入れ、買い手(担い手)へ売り渡す事業です。
対象は農振農用地区域内の農地です。
売り手買い手ともに、税制の特例が受けられます。
特例の詳細については、長野県農業開発公社へお問い合わせください。

長野県農業開発公社ホームページはこちら

貸借の解約

農地の貸借を解消する場合は、規定の書式による解約届出が必要となります。

関連リンク

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 農地係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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