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農業者年金について

ページID:193898966

更新日:2022年6月24日

令和4年から農業者年金制度がさらに便利になりました。

平成14年1月から始まった新たな年金事業(新制度)のみが対象です。

ポイント1

35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は、保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられました(令和4年1月1日から)
・保険料引き下げ(保険料1万円以上)の対象者
次の1から5のいずれにも該当しない方
1.認定農業者かつ青色申告者
2.認定就農者かつ青色申告者
3.1または2のものと家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または直系卑属
4.認定農業者または青色申告者
5.1または2以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者
・留意事項
通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が35歳になった又は認定農業者になった等上記1から5のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

ポイント2

農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がりました(令和4年4月1日から)
昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象です。
農業者老齢年金については65歳から75歳の間で、受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになります。(裁定請求せず75歳に達した場合は75歳から年金を受給することになります。)
特例不可年金については、受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択(裁定請求)することができるようになります。なお、農業者老齢年金とは異なり、受給開始年齢の上限はありません。

ポイント3

農業者年金の加入可能年齢の上限が引き上げられました。(令和4年5月1日から)
農業者年金に加入できる年齢の上限が、20歳以上60歳未満から、20歳以上65歳未満まで引き下げられました。(ただし、国民年金の任意加入者であって年間60日以上農業に従事している方に限ります。)

農業者年金とは

農業者が、より豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう、国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
積み立て方式のため、年金額が加入・受給者数に左右されない、少子高齢化時代に強い制度です。

加入資格

(1)年間60日以上農業に従事している
(2)国民年金の第1号被保険者である(保険料納付免除者は除く)
(3)年齢が20歳以上65歳未満である
(1)(2)(3)全てに該当する方なら誰でも加入することができます。
したがって、農業経営者はもとより、自分名義の農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者など家族農業従事者の方も加入することができます。

保険料額

月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円の間で、ご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。
保険料の国庫補助を受ける場合、保険料は月2万円に固定されます。
また、農業経営の状況や老後設計にあわせて、いつでも見直しができますし、翌年分の保険料を一括して支払う「前納納付」の仕組みもあります。

加入と脱退

任意加入制ですので、制度を理解していただき、必要とされる方が加入する仕組みです。
また、脱退も自由です。ただし、脱退された場合には脱退一時金は支給されず、将来、年金として支給されます。

80歳までの保証付き終身年金

原則65歳から終身(生涯)受け取ることができるため、老後生活に一定の所得が確保できます。
また、仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳到達月までに受け取れるはずであった額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

国民年金の付加年金への加入

農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金への加入義務があります。

保険料の国庫助成

認定農業者等、一定の要件を満たす農業者に対して、保険料の政策支援(国庫助成)があります。

税制の優遇措置

農業者年金は公的年金制度ですので、税制面での優遇措置があります。

お問い合わせ

伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係

電話:0265-78-4111(内線2861 2862)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:noi@inacity.jp

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