空き家に付属した農地の売買について
更新日:2021年2月17日
空き家に付属した農地の取得のための別段(下限)の面積を設定しました
伊那市農業委員会では、空き家に付属した農地で農業委員会が定める要件を満たしたものに限り、農地法第3条による権利取得のための別段の面積を定めました。
(令和3年3月1日適用)
空き家に付属した農地の別段の面積
別段の面積 | 適用区域 | 要件 |
---|---|---|
農業委員会が指定した筆の面積 | 伊那市全域 | 空き家バンクに付属した農地で農業委員会が定める要件を満たすものに限る |
農業委員会が定める要件は次のとおりです
- 空き家に付属した農地の面積合計が伊那市農業委員会が平成29年1月1日に適用した農地を取得するための「別段の面積」未満であること
・伊那市全域30アール
・農業振興地域農用地区域外の区域4アール
- 次のいずれかに該当するもの
(1)空き家バンクに登録された空き家に隣接、又は近距離(概ね500メートル以内)の農地(所有者が空き家と同じであること)である
(2)空き家の所有者が所有する市内のすべての農地を空き家と一括で権利移転を行う
- 農地の申請は筆ごとに行い、所有者が申請すること
- 権利取得者は、最低5年間は耕作を行うこととし、確約書を提出すること
空き家に付属した農地の売買の手続きフロー
1.「伊那市空き家情報バンク制度」へ空き家を登録
2.付属する農地が農業委員会の定める要件を満たしているか確認
3.「空き家に付属した農地の指定申請書」を農業委員会に提出
4.農業委員会の総会において、適用する農地か否かを判断
5.適用する農地であると議決したときは、筆を指定し告示
6.指定農地の情報提供
7.当事者間(仲介者を含む)での交渉・契約
8.農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出
9.農業委員会において、審議し許可書を交付
関連リンク
関連ファイルダウンロード
伊那市空き家に付属した農地の別段(下限)面積取扱い基準(PDF:178KB)
取得農地を5年以上継続して耕作する旨の確約書(様式第2号)(PDF:33KB)
取得農地を5年以上継続して耕作する旨の確約書(様式第2号)(ワード:17KB)
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