鳥害防止用爆音機による騒音防止にご協力ください
更新日:2020年6月17日
スズメ、カラスなどによる農作物被害防止のため使用される爆音機につきましては、下記について周辺への配慮を十分行っていただき、爆発音が周辺の住民の方への騒音とならないようご注意ください。
1.住居から直線距離にして200m未満の位置での使用はお控えください
なお、市の規則により、文教、福祉、病院施設及び住宅からおおむね100m以内での使用は禁止されています。
また、住居から200m以上離れた位置に設置する場合においても、設置期間を収穫期等に限定した必要最小限の使用に留めていただくとともに、設置について事前に近隣住民の方にお知らせいただくなど、生活環境に十分配慮した使用をお願いします。
また、地形や周辺環境を考慮いただき、筒先を住宅地に向けないようご配慮をお願いします。
2.早朝及び夜間の使用はお控えください
なお、市の規則により、用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域においては、午後7時から翌朝の午前7時まで、その他の都市計画区域内地域においては、午後7時から翌朝の午前5時までの使用が禁止されています。
また、使用禁止時間が定められていない地域においても、使用時間は原則として日の出から日没までとし、近隣に住居がある場合には睡眠の妨げにならないよう、朝早い時間帯の使用の自粛をお願いします。
3.爆音機に代わる防鳥網などの使用をご検討ください
下記リンク、鳥獣被害防止マニュアル―鳥類編―(平成29年3月農林水産省)P36~P58をご参照ください。
