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中心市街地空き店舗等活用事業補助金

ページID:810682476

更新日:2021年12月3日

中心市街地の区域内にある空き店舗等を活用し、集客に役立つ施設および店舗や情報通信技術等を活用した事業所を開設する事業に対し補助金を交付します。

用語の説明

  • 中心市街地:伊那市中心市街地活性化基本計画により指定した区域のうち、別に定める区域(指定区域表:別表第1)またはこれと同等と市長が認めた区域
  • 空き店舗など:これまでに営業等で使用された後、現在利用されていない施設
  • 商業団体:中心商店街に事業所を置く事業者で組織される商店街振興組合法に基づく商店街振興組合またはこれと同等と市長が認めた団体

補助金の額

補助金額の表
補助事業名 補助要件及び対象経費

補助率及び
限度額

中心市街地空き
店舗等出店事業

空き店舗等を借り受け6月以上事業を営むもの
・店舗等の賃借料6か月分

2分の1以内
上限45万円

中心市街地空き
店舗等整備事業

事業の開始に伴い空き店舗等を改修し、3年以上事業を営むもの
・創業に伴う店舗などの内装、設備工事費(備品を除く)

3分の1以内
上限80万円

補助対象者

伊那市に住所を有し、伊那商工会議所が開催する創業支援のための研修を受講した者(これと同等と市長が認めた者を含む)で、小売業、飲食業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業または、市長が特に必要と認めた事業を営む者および商業団体。ただし、次の各号に該当する場合を除きます。

  1. 中心市街地内の店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗となる場合
  2. 夜間のみの開設および昼間の開設を常態としない場合
  3. 同一店舗を対象としてこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
  4. その他市長が不適切と認める場合

改装工事施工業者の指定

空き店舗などの改装工事の施工は、原則として、市内に住所または事務所を有する業者へ請負わせるものとします。

申請のご案内

事前に「事業計画承認申請書」を提出していただきます。なお、計画が承認されるまでは、改装工事の他店舗物件の使用を開始できません。

関連ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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