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消費税価格転嫁等に係る相談窓口

ページID:647748522

更新日:2018年12月27日

政府では、消費税率引き上げに伴い、消費税価格転嫁等に係る相談窓口を設置しています。
また、消費税率引き上げに伴う価格j設定(ガイドライン)2019年度版が発表されました。

消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】

  • 転嫁に関する問い合わせ
  • 広告・宣伝に関する問い合わせ
  • 消費税の総額表示に関する問い合わせ
  • 便乗値上げに関する問い合わせ等を受け付けます。

また、消費税の転嫁拒否等法令に違反する疑いのある行為等については、センターから担当省庁に通知します。

電話またはメールにてご相談ください。
電話:0570-200-123(ナビダイヤル)
(受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分まで受け付けます)
メール:ホームページ上の専用フォームをご利用ください。
このページの一番下にホームページへのリンクがあります。

法律(消費税転嫁対策特別措置法)で禁止されている行為

1消費税の転嫁拒否等の行為

(1)減額
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について、合理的な理由がないのにすでに取り決められた対価よりも安い金額で支払うこと。
(2)買いたたき
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について、合理的な理由がないのに通常支払われる対価よりも低く定めること。
(3)商品購入、役務利用又は利益提供の要請
特定事業者が、特定供給事業者から供給を受ける商品又は役務について、消費税率引き上げ分の全部又は一部を上乗せする代わりに、特定供給事業者に商品を購入させ、役務を利用させ又は経済上の利益を提供させる行為。
(4)本体価格での交渉の拒否
商品又は役務の供給の対価に係る交渉で、消費税を含まない価格で話し合いたいとの特定供給事業者からの申し出を拒むこと。
(5)報復行為
特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引を少なくしたり、取引を停止したり、その他不利益な取り扱いをすること。

特定事業者とは

(1)大規模小売事業者(売上100億円以上又は店舗面積1,500平方メートル以上の小売業者)
(2)特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者

特定供給事業者とは

(1)大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者
(2)資本金等の額が3億円以下の事業者
(3)個人事業者等

2消費税の転嫁を阻害する表示

(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
例:「消費税はいただきません」
(2)取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
例:「消費税〇〇パーセント分還元セール」
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの
例:「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」

以下の5業種の情報受付等については長野県の担当課が窓口となります。
(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分)

問合せ先
業種 問合せ先 電話番号
建設業・浄化槽工事業・解体工事業 長野県建設部建設政策課 026-235-7293
宅地建物取引業 長野県建設部建築指導課 026-235-7331
不動産鑑定業 長野県企画部企画課土地対策室 026-235-7012

関連リンク

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お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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