伊那市中小規模事業者支援金
更新日:2020年10月9日
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けているものの、国が実施する持続化給付金による支援を受けられなかった市内の中小法人や個人事業者等に支援金を支給します。
給付対象者
次の1から4をすべて満たす方が対象です。
- 市内事業者のうち国の持続化給付金の対象外となる中小法人または個人事業者等(主たる事業が農業の方を除く。)
- 2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が30%以上50%未満(人格のない社団等については30%以上)減少した月(以下「対象月」)があること
- 経営者が暴力団員及び暴力団関係者でないこと
(注釈1)公共法人のほか、性風俗業及び宗教団体や政治団体は対象から除きます。
(注釈2)正当な理由なく市税や公共料金等に未納がある場合には支給対象外となる場合があります。新型コロナウイルス感染症が原因で納付が困難な場合には、必ず本給付金の申請前に、市税や公共料金等の担当課にご相談いただき、猶予制度等の活用をご検討ください
その他対象となる場合がありますので、「添付ファイル」に添付してあるQ&Aをご覧いただきながらご準備をお願いいたします。
支給額
申請日前月末時点の常時使用する従業員数に応じて次の金額を支給します。
(注釈)市内外で複数店舗等を経営されている場合は、市外の店舗等の従業員数は除いていただき、市内の店舗等で従事している従業員数のみ記入いただき、申請をお願いします。
常時使用する従業員数 | 金額 |
---|---|
0~4人 | 10万円 |
5人~9人 | 20万円 |
10人~19人 | 30万円 |
20人以上 | 50万円 |
常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく、「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。
また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、常時使用する従業員には含まれません。
それ以外の対象外の方は以下のとおりです。
- 日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 季節的業務に従事するため4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
必要書類
次の書類をそろえて申請していただきますようお願いいたします。
- 伊那市中小規模事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)・本人確認書類(個人事業主の場合)の写し
- 許可証等の写し(許可等を要する業種を営む者の場合)
- 2019年分(中小法人の場合は、対象月が属する事業年度の直前の事業年度)の、確定申告書第一表または別表一の控え、法人事業概況説明書の控え両面2枚(法人の場合)、所得税青色申告決算書の控え(個人事業主で青色申告を行っている場合)
- 対象月及び対象月の前年同月の売上高が確認できる売上台帳等(上記5の確定申告書に記載された事業収入と同じ方式で算定されているもの)
- 伊那市中小規模事業者支援金に係る従業員数申告書(申請日前月末時点の従業員数を記載)
- 振込先口座の通帳の写し
その他申請者の事業形態に応じて必要となる書類がありますので、「添付ファイル」に添付してあるQ&Aをご覧いただきながらご準備をお願いいたします。
申請期間
令和2年8月7日(金曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
申請・お問い合わせ先
伊那市役所 生活支援臨時相談室(本庁1階)
または
伊那市役所 商工振興課(本庁2階)
〒396-8617
伊那市下新田3050番地
TEL:78-4111(内線2926、2927)
申請時には窓口にご持参いただくか郵送でご提出ください。
添付ファイル
概要チラシ、Q&Aをご確認のうえ、必要書類をダウンロードしてご用意をお願いいたします。
1 伊那市中小規模事業者支援金概要チラシ(PDF:166KB)
2 伊那市中小規模事業者支援金Q&A「よくある質問」(PDF:673KB)
3 伊那市中小規模事業者支援金Q&A「こんな時は」(PDF:666KB)
6 伊那市中小規模事業者支援金に係る従業員数申告書(ワード:36KB)
7 伊那市中小規模事業者支援金業務委託契約等契約申立書(ワード:52KB)
8 伊那市中小規模事業者支援金に係る収入等申告書(個人事業者等向け)(ワード:59KB)
9 伊那市中小規模事業者支援金に係る収入等申告書(中小法人等向け)(ワード:58KB)
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