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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

ページID:634664961

更新日:2019年12月12日

「働き方改革関連法案」によるパートタイム・有期雇用労働法が、2020年4月(中小企業は2021年4月)に施行されます。
同じ企業で働く通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
詳しくは、長野労働局雇用環境・均等室まで
026-227-0125

お問い合わせ

伊那市役所 商工観光部 商工振興課

電話:0265-78-4111(内線2431)

ファクス:0265-78-4131

メールアドレス:skk@inacity.jp

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