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犯罪被害者等支援

ページID:900540388

更新日:2024年4月1日

犯罪被害にあう人は特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きます。
犯罪等の被害者やその遺族・家族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、その後も心身の不調や苦痛、周囲の理解不足や中傷などの二次的な被害にも苦しめられることがあります。
犯罪被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人達が被害者が置かれた状況を理解し、被害者に配慮した対応を心掛けることが大切です。

「伊那市犯罪被害者等支援条例」について

犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建などを図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため「伊那市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)

条例の基本理念の要旨

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
  • 犯罪被害者等が受けた被害の状況等に応じて適切に支援を行います。
  • 必要な支援を迅速、公正で途切れることなく行います。
  • 二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
  • 国、県、市、関係機関等と相互に連携し協力して行います。

主な基本的施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 市民等及び事業者の理解の増進
  • 民間支援団体に対する支援

犯罪被害者等支援総合窓口の設置

犯罪被害に遭われた方やそのご家族などからのご相談やお問い合わせに対応し、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内などのほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
窓口:文化交流課人権男女多文化共生係
電話:0265-78-4111 内線2742 Fax:0265-72-4142

支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。(令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。)

  • 遺族支援金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
  • 重傷病支援金(10万円):犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為は除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件や申請期限がありますので、担当窓口にご相談ください。

​​日常生活支援助成金の交付

犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。(令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。)

日常生活支援助成金の交付
項目金額
家事、育児及び介護支援上限1時間当たり5,000円(上限72時間)
配食支援上限1日当たり1人1,000円(上限30日)
一時保育支援上限1回当たり2,800円(上限10回)
転居支援上限1回当たり200,000円(上限2回)
カウンセリング等支援上限1回当たり5,000円(上限10回)
報道対応支援上限230,000円
弁護士相談支援上限1回当たり5,000円(上限3回)

人の生命または身体を害する罪に当たる行為による被害が支給の要件となります。その他にも要件や申請期限がありますので、担当窓口にご相談ください。

条例

関係機関等

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お問い合わせ

伊那市役所 文化スポーツ部 文化交流課 人権男女多文化共生係

電話:0265-78-4111(内線2742)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:bkr@inacity.jp

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