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期日前投票について

ページID:822640940

更新日:2023年3月25日

投票日当日投票所へ行けない場合は、期日前投票をご利用ください。

選挙人名簿に登録されている人が、投票日当日、都合で投票所へ行けないときは、期日前投票所で「期日前投票」をすることができます。

期日前投票の期間・場所

期日前投票は、選挙の公示・告示日の翌日から投票日の前日まで、毎日(土日祝日を含む)午前8時30分から午後8時まで行っています。詳細につきましては、選挙の都度、市報やホームページ、投票所入場券等でお知らせします。

期日前投票所での投票方法

期日前投票の際は、投票所入場券をお持ちください。

  • 入場券をお持ちでない場合でも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票できますので、係員にお申し出ください。その場合、期日前投票所に備えてある「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、受付にお渡しください。
  • 「宣誓書(兼請求書)」については、このページに添付されているPDFファイルをダウンロードし、自宅などで記入してお持ちいただくこともできます。
  • 投票所入場券にある「期日前投票請求書(兼宣誓書)」へ必要事項を記入してお持ちいただくこともできます。

(参考)
投票日には18歳を迎えるが、期日前投票する日現在で18歳に満たない方は、期日前投票所において「不在者投票」の手続きが必要となります。(18歳の誕生日の前日からは期日前投票ができます。)

よくあるご質問

Q.なぜ、期日前投票所では、宣誓書を書かなければならないのですか?

選挙は、立候補の届出により候補者を確定し、次に候補者が定められた期間内に選挙運動を行うことにより選挙人に政策等を訴え、最後に選挙人が各候補者の政策等を判断し投票を行うという一連の流れになっています。このような選挙の流れから、選挙運動が終わった後、選挙の当日に投票することが原則(公職選挙法第44条)となっています。

期日前投票は、当日投票の例外として公職選挙法第48条の2において認められているもので、選挙の当日に公職選挙法に掲げられている事由の「いずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票」についてできると規定されているものです。

また、期日前投票をする際には、公職選挙法施行令第49条の8により、公職選挙法に掲げられている事由の「いずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない」と定められています。

以上の理由から、期日前投票をしていただく際には、「宣誓書(兼請求書)」の記載をお願いしています。

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お問い合わせ

伊那市役所 選挙管理委員会 事務局

電話:0265-78-4111(内線2851)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sen@inacity.jp

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