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選挙人名簿

ページID:765511721

更新日:2017年7月14日

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するもので、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

(1)登録の資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

(2)登録

  • 定時登録 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、当該登録月の1日に登録します。
  • 選挙時登録 選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。
  • 補正登録 資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

(3)閲覧

選挙人名簿の抄本は、次のような場合に閲覧することができます。

  • 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧を希望する場合は、閲覧日時の調整や閲覧申出書の提出(3日前までに)等が必要になります。
事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

(4)登録の抹消

選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • その市町村から転出して、4カ月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

お問い合わせ

伊那市役所 選挙管理委員会 事務局 選挙係

電話:0265-78-4111(内線2851)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:sen@inacity.jp

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