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マイナンバー制度とは

ページID:299709555

更新日:2022年4月25日

マイナンバーって、何? 何のために導入されたの?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の法律で定められた分野に限り、マイナンバーを利用して効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

平成27年10月からマイナンバーが通知されました


マイナンバーについて

通知カード、個人番号カードについての説明など

マイナンバー制度をかたる詐欺などに注意してください。

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで

  • 国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
  • ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

電話、電子メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。

マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送信者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

「なりすまし」の郵送物にご注意ください。

  • マイナンバーは、「通知カード、個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

もっと詳しく知りたい方は

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(日本語)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
電話:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
電話:0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)
平日:午前9時30分から午後8時(土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで・年末年始を除く)
注記:一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること
電話:050-3816-9405
通知カード・個人番号カードに関すること
電話:050―3818-1250
におかけください

デジタル庁のマイナンバーに関するホームページ

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 情報政策推進課 情報システム係

電話:0265-78-4111(内線2152)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:jot@inacity.jp

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