このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 市政情報
  3. 入札・契約情報
  4. 重要なお知らせ
  5. 伊那市前金払(中間前金払)制度
本文ここから

伊那市前金払(中間前金払)制度

ページID:947107137

更新日:2016年9月15日

資金調達の円滑化を図り、市発注工事等の適正な履行を確保するため、下記のとおり前金払制度を改正します。

1 前金払の対象となる工事等は
(1)1件の契約金額が50万円以上
(2)土木建築に関する工事又は測量(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(設計及び調査並びに工事の用に供する機械類の製造を含む)又は測量)

2 前金払の額は
契約金額の10分の4に相当する金額以内(設計及び調査並びに工事の用に供する機械類の製造又は測量にあっては、契約金額の10分の3に相当する金額以内)

3 中間前金払の対象となる工事は
(1)当初の前払金を受けていること。
(2)工期の2分の1を経過していること
(3)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(4)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること
(5)伊那市財務規則の規定による部分払の請求がされていないこと

4 中間前払金の額は
契約金額の10分の2以内

5 中間前金払の手続
(1)認定の請求
「中間前金払認定請求書」および添付書類を伊那市(発注課)へ提出します。
(2)認定書の交付
内容を審査し、支払要件を満たしていると認めるときは、「中間前金払認定書」を交付します。

6 前払金の請求
「前払金(中間前払金)請求書」と保証会社の保証書を市(発注課)に提出します。

7 適用年月日は
平成28年10月1日以降の公告または通知をする入札案件から適用します。

8 詳細は「伊那市公共工事前金払事務処理規程」をご覧ください。

関連ファイルダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 契約課 契約係

電話:0265-78-4111(内線2171 2172)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:kei@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。