「 新 市 建 設 計 画 」 策 定 基 本 方 針 |
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1.計画策定の法的役割 |
合併特例法において、「市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するように適切に配慮されたものでなければならない。」と規定されている。
(合併特例法第5条第2項)
また、計画に定める事項については以下の4項目について作成することとされている。
(合併特例法第5条第1項)
新市建設計画は、合併協議会が作成、変更するものであり、合併特例法に基づくさまざまな財政措置を合併市町村が受けるためには、この計画の作成が前提となっている。 合併特例債の対象となるのは、新市建設計画に基づいて行う一定の事業または基金の積み立てのうち、合併に伴い特に必要と認められるものに要する費用となっており、下記の3つの類型が規定されている。 (合併特例法第11条の2第1項)
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2.計画策定の趣旨及び位置付け |
(1) | 伊那市・高遠町・長谷村(以下「関係市町村」という。)において既に策定されている基本構想及び基本計画等を理念的に継承しつつ、関係市町村の合併に伴う新市の将来構想を描くとともに、その実現を目指し、新市の発展的な建設に向けた基本方針を定めるものである。 |
(2) | 関係市町村の速やかで円滑な一体化の促進や住民福祉の向上と地域の発展に資する施策の方向を示し、合併による効果が発揮または期待できる新たな施策立案を視野に入れるなど、新市の将来ビジョンを明らかにするものとする。 |
(3) | 新市建設計画の名称は、住民により親しみやすいよう柔らかい表現とする。 |
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3.計画策定の指針 |
(1) | 計画の策定にあたっては、関係市町村の事業に配慮し選定する。また事業の効果や緊急度、重要度、優先度、地域性などを十分検証する。 |
(2) | 地方交付税、国庫補助金、地方債等依存財源を過大に見積もらず、合理的で健全な財政運営に裏付けられた着実に推進できる計画とする。 |
(3) | 住民意向を的確に反映し、新市のまちづくりに真に資するよう、ハード事業・ソフト事業両面にわたって調和の取れた計画となるよう留意する。 |
(4) | 実現を通じて地域全体のレベルアップを実現し、地域住民の生活水準・文化水準を高めるという役割を担っていることに十分配慮する。 |
(5) | 計画の実現を通じて、適正な職員体制等の行政改革を推進し、行政組織及び運営の合理化を図る。 |
(6) | 地域内分権等に伴う振興整備等の方策を明確に位置づける。 |
(7) | 公共施設等の整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性や地域間バランス、さらに財政状況を考慮しながら逐次進めていく。 |
(8) | 住民サービス・負担については、行政格差が生じないよう一元化に努めるが、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮する。 |
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4.計画の内容 |
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5.財政計画 |
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6.策定内容 |
T.序論 1.計画策定の背景と目的 2.計画策定の方針 U.合併関係市町村(新市)の概況 1.位置・地勢 2.気候 3.面積 4.人口・世帯 5.産業 V.主要指標の見通し 1.人口 2.世帯 3.産業 W.新市のまちづくりの基本方針 1.新市建設の基本理念 2.新市の将来像 3.土地利用計画及びゾーニングの方針 4.地域自治の方針 X.新市の施策(新市における具体的な目標) 1.地域別整備の方針(分権型) 2.施策の区分 3.新市における長野県の取り組み Y.公共施設の適正配置と整備 Z.財政計画 [.建設計画の推進について |
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新市建設計画策定の体系 |