新市まちづくり計画
 

「 新 市 建 設 計 画 」 策 定 基 本 方 針

 

 1.計画策定の法的役割

 合併特例法において、「市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するように適切に配慮されたものでなければならない。」と規定されている。
(合併特例法第5条第2項)
 また、計画に定める事項については以下の4項目について作成することとされている。
(合併特例法第5条第1項)
合併市町村の建設基本方針
合併市町村または県が実施する、合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
公共的施設の統合整備に関する事項
合併市町村の財政計画

 新市建設計画は、合併協議会が作成、変更するものであり、合併特例法に基づくさまざまな財政措置を合併市町村が受けるためには、この計画の作成が前提となっている。

 合併特例債の対象となるのは、新市建設計画に基づいて行う一定の事業または基金の積み立てのうち、合併に伴い特に必要と認められるものに要する費用となっており、下記の3つの類型が規定されている。

(合併特例法第11条の2第1項)
合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う、公共的施設の統合整備事業
合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であった区域における地域振興等のために地方自治法241条の規定により設けられる基金の積み立て

 2.計画策定の趣旨及び位置付け

(1) 伊那市・高遠町・長谷村(以下「関係市町村」という。)において既に策定されている基本構想及び基本計画等を理念的に継承しつつ、関係市町村の合併に伴う新市の将来構想を描くとともに、その実現を目指し、新市の発展的な建設に向けた基本方針を定めるものである。
(2) 関係市町村の速やかで円滑な一体化の促進や住民福祉の向上と地域の発展に資する施策の方向を示し、合併による効果が発揮または期待できる新たな施策立案を視野に入れるなど、新市の将来ビジョンを明らかにするものとする。
(3) 新市建設計画の名称は、住民により親しみやすいよう柔らかい表現とする。

 3.計画策定の指針

(1) 計画の策定にあたっては、関係市町村の事業に配慮し選定する。また事業の効果や緊急度、重要度、優先度、地域性などを十分検証する。
(2) 地方交付税、国庫補助金、地方債等依存財源を過大に見積もらず、合理的で健全な財政運営に裏付けられた着実に推進できる計画とする。
(3) 住民意向を的確に反映し、新市のまちづくりに真に資するよう、ハード事業・ソフト事業両面にわたって調和の取れた計画となるよう留意する。
(4) 実現を通じて地域全体のレベルアップを実現し、地域住民の生活水準・文化水準を高めるという役割を担っていることに十分配慮する。
(5) 計画の実現を通じて、適正な職員体制等の行政改革を推進し、行政組織及び運営の合理化を図る。
(6) 地域内分権等に伴う振興整備等の方策を明確に位置づける。
(7) 公共施設等の整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性や地域間バランス、さらに財政状況を考慮しながら逐次進めていく。
(8) 住民サービス・負担については、行政格差が生じないよう一元化に努めるが、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮する。

 4.計画の内容

(1)計画の対象となる地域
関係市町村の地域とする。
(2)計画の期間
計画の期間は、合併の期日の属する年度及びこれに続く10年間とする。
(3)計画の基本方針
計画の基本方針は、関係市町村の総合計画の理念に基づき作成することとし、上伊那6市町村任意合併協議会で策定された「新市将来構想」の理念や将来像を生かしながら、この計画の骨格や将来像を求め明らかにしていく。
具体的な施策等については、関係市町村の実施計画等を基本に作成する。具体的施策や財政計画については、適正な時期に見直しを行うものとする。
(4)計画の根幹となる事業
対象事業は、合併後の新市のまちづくりの基本となるものとする。
関係市町村の総合計画で定められている事業または住民要望が強い事業に配慮する。
合併効果が期待できる新たな事業について検討する。
上伊那地域ふるさと市町村圏計画で定められている事業等、上伊那地域の圏域としての重要な事業に配慮する。
合併特例債等の地方債の活用については、財政計画を踏まえて検討する。
長野県が事業主体となる事業は、県と十分調整し計画に含める。

 5.財政計画

(1)策定の趣旨
計画に定められた施策を計画的に実施していくため、施策の優先順位や今後の見通しを明らかにするとともに、長期的展望に立って、限られた財源の中で効率的な運用を図る等、適切な財政運営を行うための計画とする。
現行制度を基本とし、計画に基づく施策を推進するにあたって、必要となる財源の見通しと、その年次別の重点的・効果的な配分等、計画的な財政運営を図る指針として策定する。
(2)策定の基本的な考え方
合併後においても健全な財政運営を行うことを基本とする。
合併による歳出の削減効果、合併による住民負担・サービス水準への影響を十分検証し、国や県による財政支援も反映させる。
行政改革をよりいっそう推進し、効果的・効率的な財政運営に努める。

 6.策定内容

T.序論
 1.計画策定の背景と目的
 2.計画策定の方針
U.合併関係市町村(新市)の概況
 1.位置・地勢 2.気候 3.面積 4.人口・世帯 5.産業
V.主要指標の見通し
 1.人口 2.世帯 3.産業
W.新市のまちづくりの基本方針
 1.新市建設の基本理念
 2.新市の将来像
 3.土地利用計画及びゾーニングの方針
 4.地域自治の方針
X.新市の施策(新市における具体的な目標)
 1.地域別整備の方針(分権型)
 2.施策の区分
 3.新市における長野県の取り組み
Y.公共施設の適正配置と整備
Z.財政計画
[.建設計画の推進について

 新市建設計画策定の体系

新市建設計画策定の体系

 
 
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