(趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付において住所及び氏名(団体の場合は団体名、代表者名及び人員)を明記しなければならない。
(傍聴席に入ることができない場合)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることはできない。
(1) | 酒気を帯びている者 |
(2) | 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 |
(3) | 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり及び垂れ幕の類を携帯している者 |
(4) | はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 |
(5) | ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機及び映写機の類を携帯している者。ただし、次条第6号の規定により撮影又は録音することにつき会長の許可を得たものを除く。 |
(6) | 笛、ラッパ、太鼓及びその他の楽器の類を携帯している者 |
(7) | 異様な服装をしている者 |
(8) | その他会長において必要と認めた者 |
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) | 会議中みだりに席を離れないこと。 |
(2) | 飲食、喫煙、私語、談笑又は拍手等をしないこと。 |
(3) | 携帯電話は、電源を切り、使用しないこと。 |
(4) | 議事に批評を加え、又は可否の表明をしないこと。 |
(5) | はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット及び帽子の類を着用し、又は張り紙、旗及び垂れ幕の類を掲げないこと。 |
(6) | 写真を撮影し、又は録音しないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではない。 |
(7) | 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。 |
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 | 傍聴人がこの規定に違反し、又は会長の指示に従わない場合は、会長はこれを退場させることができる。 |
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年9月7日から施行する。
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