伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
業 務 委 託 業 者 選 定 等 委 員 会 設 置 要 綱 |
(設置) 第1条 業務委託の契約の相手方となる業者を選定又は選考するため、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会財務規程第9条の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会業務委託業者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (審議事項) 第2条 委員会は次に掲げる事項を審議するものとする。 (1)業者の選定に関すること。 (2)契約の相手方となる委託業者の選考に関すること。 2 委員会が審議する契約は、予定価格200万円以上の業務とする。 (組織) 第3条 委員会の委員は4名とし、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)幹事をもって充てる。
(会議) 第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務) 第5条 委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 (補則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成16年9月7日から施行する。 |