協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
業 務 委 託 業 者 選 定 等 委 員 会 設 置 要 綱

 (設置)
第1条 業務委託の契約の相手方となる業者を選定又は選考するため、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会財務規程第9条の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会業務委託業者選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 
 (審議事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議するものとする。
 (1)業者の選定に関すること。
 (2)契約の相手方となる委託業者の選考に関すること。
2 委員会が審議する契約は、予定価格200万円以上の業務とする。
 
 (組織)
第3条 委員会の委員は4名とし、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)幹事をもって充てる。
 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選するものとする。
 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名したものがその職務を代理する。

 (会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
 委員会において、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

 (庶務)
第5条 委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
 
 (補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
 
 附 則
 この要綱は、平成16年9月7日から施行する。

 
 
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