協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第17条第2項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
 (報酬)
第2条 協議会の委員及び協議会の委員以外で協議会の会議等に出席した者(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、日額6,800円とする。ただし、その勤務が4時間未満のときは、日額5,000円とする。
 前項の規定にかかわらず、伊那市、高遠町及び長谷村(以下「3市町村」という。)の議会議員で協議会の会議等に出席した者の報酬は、日額3,400円とし、3市町村の長については、支給しない。

 (費用弁償の額)
第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
 前項に規定する旅費の支給については、伊那市職員の旅費等に関する条例(昭和37年伊那市条例第16号)の例による。

 (補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成16年9月7日から施行する。

 
 
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