伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 程 |
(趣旨) 第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第17条第2項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 (報酬) 第2条 協議会の委員及び協議会の委員以外で協議会の会議等に出席した者(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、日額6,800円とする。ただし、その勤務が4時間未満のときは、日額5,000円とする。
(費用弁償の額)
(補則) |