協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
事 務 局 規 程

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第13条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
 (所掌事項)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)協議会の会議に関すること。
(2)協議会の会議資料の作成及び提案に関すること。
(3)協議会の庶務に関すること。
(4)その他協議会の運営に関し必要な事項

 
 (職員等)
第3条 事務局に、事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
 
 (会長の決裁事項)
第4条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営に関する基本方針に関すること。
(2)協議会に提案する協議案に関すること。
(3)協議会の予算及び決算の調製に関すること。
(4)規程、要綱等の制定改廃に関すること。
(5)その他特に重要と認められる事項
 
 (専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)事務局職員の休暇の承認並びに時間外勤務及び旅行命令に関すること。
(2)歳入に関すること。
(3)1件300万円未満の契約及び支出命令に関すること。
(4)予算の流用及び充用に関すること。
(5)その他軽易な事項に関すること。
 
 (公印の取扱い)
第6条 協議会の公印の名称、寸法、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
 
 (職員の服務)
第7条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、伊那市職員服務規程(昭和36年伊那市訓令第6号)の例によるものとする。
 
 (職員の給与等)
第8条 事務局の職員の給料等については、その職員が所属する市町村が負担する。
 事務局の職員の旅費については、伊那市の例により協議会の予算において支給する。

 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成16年9月7日から施行する。

 別表(第6条関係)

名 称寸法(mm)管守者個 数
伊那市・高遠町・長谷村
合併協議会会長印
方20事務局長

 
 
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