協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
助 役 会 規 程

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第12条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会助役会(以下「助役会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
 (所掌事務)
第2条 助役会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1)伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項のうち重要なものの協議、調整に関すること。
(2)その他合併に関し必要な事項

 (組織)
第3条 助役会は、伊那市、高遠町及び長谷村(以下「3市町村」という。)の助役をもって組織する。
2 助役会に助役会長を置く。
3 助役会長は、3市町村の助役の互選により選出する。
 
 (会議)
第4条 会議は、必要に応じて助役会長が招集する。
 助役会長は、助役会を主宰し、会議の議長となる。
 助役会長に事故あるとき又は助役会長が欠けたときは、あらかじめ助役会長が指名した者がその職務を代理する。

 (関係職員等の出席)
第5条 助役会長は、必要に応じて助役会に関係職員等の出席を求めることができる。
 
 (報告)
第6条 助役会長は、助役会の協議及び処理の経過並びに結果について、会長に報告するものとする。
 
 (庶務)
第7条 助役会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
 
 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成16年9月7日から施行する。

 
 
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