伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
助 役 会 規 程 |
(趣旨) 第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第12条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会助役会(以下「助役会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 助役会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(組織) 第3条 助役会は、伊那市、高遠町及び長谷村(以下「3市町村」という。)の助役をもって組織する。 2 助役会に助役会長を置く。 3 助役会長は、3市町村の助役の互選により選出する。 (会議) 第4条 会議は、必要に応じて助役会長が招集する。
(関係職員等の出席) 第5条 助役会長は、必要に応じて助役会に関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第6条 助役会長は、助役会の協議及び処理の経過並びに結果について、会長に報告するものとする。 (庶務) 第7条 助役会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 (補則) 第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成16年9月7日から施行する。 |