伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
幹 事 会 規 程 | |
(趣旨) 第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第12条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 幹事会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(組織) 第3条 幹事会は、合併担当職員のうちから市町村長が指名した者をもって組織する。 2 幹事会に幹事長を置く。 3 幹事長は、幹事の互選により選出する。 (会議) 第4条 会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
(関係職員等の出席) 第5条 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第6条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。 (庶務) 第7条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(補則) |