協議会の概要
 

伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
幹 事 会 規 程
 
→ 「幹事会規程の一部改正について」 (第13回協議会資料) の閲覧は

 (趣旨)
第1条 この規程は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会規約第12条第3項の規定により、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
 (所掌事務)
第2条 幹事会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1)伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項の協議、調整に関すること。
(2)協議会の専門部会の進行管理等に関すること。
(3)その他合併に関し必要な事項

 (組織)
第3条 幹事会は、合併担当職員のうちから市町村長が指名した者をもって組織する。
2 幹事会に幹事長を置く。
3 幹事長は、幹事の互選により選出する。
 
 (会議)
第4条 会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
 幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。

 (関係職員等の出席)
第5条 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係職員等の出席を求めることができる。
 
 (報告)
第6条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。
 
 (庶務)
第7条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

 (補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
 
 附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

 
 
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