伊那市・高遠町・長谷村合併協議会
規 約 |
(協議会の設置) 第1条 伊那市、高遠町及び長谷村(以下「3市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。 (協議会の名称) 第2条 合併協議会は、伊那市・高遠町・長谷村合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (協議会の事務) 第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 (1) 3市町村の合併に関する協議 (2) 法第5条に規定する新市建設計画の作成 (3) 前2号に掲げるもののほか、3市町村の合併に関し必要な事項 (事務所) 第4条 協議会の事務所は、伊那市大字伊那部4459番地20に置く。 (組織) 第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 (会長及び副会長) 第6条 会長及び副会長は、3市町村の長が協議し、3市町村の長のうちからこれを選任する。
(委員) 第7条 委員は次の者をもって充てる。 (1) 3市町村の長 (2) 3市町村の議会が推薦する議員各3名 (3) 3市町村の長が協議して定めた識見を有する者各3名 2 委員は、非常勤とする。 (会議) 第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(会議の運営) 第9条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。 2 会長は、会議の議長となる。 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 (委員以外の者の出席) 第10条 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は助言を求めることができる。
(小委員会) 第11条 協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。 2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 (正副会長会、助役会、幹事会及び専門部会) 第12条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に正副会長会、助役会、幹事会を置く。
(事務局) 第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
(協議会の経費) 第14条 協議会に要する経費は、3市町村が負担する。 2 経費の負担割合は、均等割20%、人口割80%とする。 (協議会の監査) 第15条 協議会の出納の監査は、3市町村の監査委員のうちから会長が定めた者2名に委嘱して行う。 2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 (財務に関する事項) 第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (報酬及び費用弁償等) 第17条 会議に出席する者は、報酬及び費用弁償を受けることができる。
(協議会解散の場合の措置) 第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 (補則) 第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則
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規約に基づく協議結果について |
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1.会長及び副会長(規約第6条第1項) | |||||||||
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2.監査委員(規約第15条第1項) | |||||||||
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